雇用関連の税制優遇制度

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メ-ルマガジン

『稼げる社長のためのなでしこ通信』



 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~





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こんにちは。





女性スタッフだけの税理士事務所「

原&アカウンティング・パ-トナ-ズ」のメ-ルマガジンです。





このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。





<<私たちの事務所について>>



こんにちは。小笠です。



7月~9月は、会計事務所もちょっと一息つける時期。



繁忙期にできないことを、片付ける時期でもあります。



事務所にはシステム担当者がおりますが(・・・かく言う私も所属してます)、



システム担当者は、実はこの時期やたらと忙しい!!



システム部はどんなことをしているかといいますと、次のようなことをしています。



会計事務所では様々なソフトを使っています。



例えば会計ソフトですが、会計ソフトには種類がいくつもあり、



お客様が弊事務所と同じソフトを使っているとは限りません。



この場合、お客様とデータをやり取りするのに、データ変換が必要となります。



互換性のあるソフト間なら、データ変換はソフトにお任せですが、そうでない場合もあります。



そのような時システム部は、それぞれのソフトで決められた形式に置き換える『置換ツール』を作ります。



また、ソフトは日々進化しており、新しいバージョンに移行する作業が発生しますが、



この時期に移行作業を行います。



このような作業が、通常の職務にプラスで作業が発生します。



のんびりムードの所員を後目に、会計ソフトやエクセル等と格闘する日々。



毎年何かしらあるので、今年こそは何も作業が発生しませんように!と、



祈るような気持ちで夏を迎えますが、今年も例外ではありませんでした。



9月に事務所が☆☆引越し☆☆しちゃいます。



とはいえ、今年はみんな大変なわけだから、いいのかな?!





<<今月の「トピック」>>



25年度の税制改正により、雇用関連の税制優遇制度が拡充、創設されています。



◎雇用促進税制の拡充



雇用促進税制は、雇用者数を増加させるなど、一定の条件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。



平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度が対象になっており、



雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円でしたが



(ただし、当期の法人税額の10%相当額(中小企業者等については、20%相当額)を限度額とする)、



25年の税制改正により、税額控除額が引き上げられました。



対象となるのは平成25年4月1日以降に開始する事業年度で、



雇用者の増加1人当たりの税額控除額は40万円となります(限度額は改正前と同じ)。



要件は、次のようになっています。



【対象となる事業主の要件】

・青色申告書を提出する事業主であること

・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること(※1)

・風俗営業等を営む事業主ではないこと



(※1)給与等:雇用者に対する給与である。

法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給するものを除く。

比較給与等支給額:前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)



適用年度開始後2カ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出する必要がありますので、

ご注意ください!



◎「所得拡大促進税制」の創設



平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度が対象です。



次の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除が認められます

(ただし、当期の法人税額の10%相当額(中小企業者等については、20%相当額)を限度額とする)。(※2)



【対象となる事業主の要件】

・青色申告書を提出する事業主であること

・給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること(※3)

・給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこ



(※2)国内雇用者:法人の使用人(役員及び役員の特殊関係者を除く)のうち、国内事業所に勤務する雇用者

(※3)基準事業年度:平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち、最も古い事業年度の直前の事業年度





雇用促進税制は所得拡大促進税制との選択適用、また所得拡大促進税制は雇用促進税制に加え、

復興特区等に係る雇用促進税制との選択適用となります。





<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>



夏といえば、夏休み。



夏休みと言えば、自由研究!!



うちには小学生の息子がおり、夏休みの度に頭を悩ませています。



去年は夏休みギリギリまでねばってました。



結局、作成したのは段ボールのスーパーカー。



市販のものを組み立てればよかったので、そこは息子が頑張りました!



しかし、出来上がったものを、どうしても格好良くしたくなってしまい、私が色塗りに口をだし、



夫がカッコイイシール探しに奔走し。。。



出来上がったスーパーカーは、もちろん評判上々だったとか(それはそうでしょう)。



今年は、口を出さないよう頑張りたいと思います!!

 

 

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