外注費と給与の区分
9月、10月は税務調査が多く行われます。
外注費と給与は、税務上の取り扱いが全く異なります。
どのようなものが外注費となり、給与となるのでしょうか。
今回は外注費と給与の区分についてお話しようと思います。
1.外注費・給与
(1)外注費とは
業務請負契約によって、
支払う代金(費用)をいいます。
具体的には日常の事務処理やシステム運用を委託したり、
専門のコンサルタントを活用したりする場合などに支払う代金です
(2)給与とは
給与とは、雇用契約に基づいて、
2.税務上の取り扱い
税務上では、「源泉所得税の取り扱い」と「消費税の取り扱い」
(1)源泉所得税の取り扱い
1.外注費
・外注業者が法人の場合は、源泉所得税の天引きが不要
・外注業者が個人の場合は、源泉所得税の天引きが必要となり、
天引き額を支払月の翌月10日までに納付しなければならない。(
・外注業者が自ら確定申告をしなければならない。
・社会保険料の負担がない
・仕事がないときの給与の支払いがない
2.給与
・源泉所得税の天引きが必要。
(従業員が9人以下の場合、納期の特例あり)
・会社が年末調整をする。
(2)消費税の取り扱い
1.外注費
・消費税の計算の際、外注費に係る消費税を控除できる。(
2.給与
・消費税の計算の際、消費税を控除できない。
3.外注費と給与の区分
上記2の税務上の取り扱いを踏まえると、
外注費と給与の区分は主観や形式で判断されるのではなく、
外注費は「請負契約」による支払、給与は「雇用契約」
そのうえで、下記のような項目を勘案して、
1.請求書や領収書があるか。自ら請負金額を計算しているか。
2.材料や作業道具を自ら用意しているか。
3.他の会社の仕事もしているか。
その場合当社の承諾は不要か。
4.労働の対価の支払いが日給計算(時給計算)ではないか。
5.個別の作業に対し、当社の指揮監督、命令を受けていないか。
6.昇給や賞与等の特別支給がないか。 など
税務調査で、外注費としていたものを給与認定されてしまうと、「
「消費税の課税仕入れの否認」を指摘され、源泉所得税、
法人税上の繰越欠損金がいくらあっても関係のない税目の追徴とな
何年も遡って追徴されるため、
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。スタッフの平尾です。
新事務所に移ってから一か月が経ちました。
事務所内の片付けも終わり、私たちも新事務所に慣れてきました。
先日、引っ越しの際、
スタッフはみんな白、
いつもより事務所内が華やかな雰囲気でした。
いただいたきれいなお花と原をはじめ美人揃いのスタッフのコラボ
まだ出来上がってはいませんが、
ホームページが新しくなった際には、是非ご確認くださいませ。
旧事務所は会議室は2部屋だったのですが、
入り口側の2部屋の会議室は引っ越し当初から机も椅子もあったの
窓際の会議室には机と椅子がありませんでした(汗)
その窓際の会議室にも、ついに机と椅子が届きました!!
机はすりガラスのもの、椅子は水色のものが6脚、
机も椅子もとてもオシャレなデザインのもので、
この窓際の会議室は、ほかの2部屋の会議室よりも広く、
とても居心地のよい空間です。
皆様にも是非、
素晴らしいアイディアが思いつくこと間違いなしです!!
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
少し前になりますが、スカイツリーに行ってきました。
平日だったにもかかわらず、多くの人で賑わっていました。
私は事前に予約をしていたので、
予約をしていない人たちは長蛇の列に並んでいました。
私は高いところが好きなので、
スカイツリーからの眺めは最高!!となるはずでしたが、
あまり天気が良くなかったため、そんなに見晴らしはよくなく、
スカイツリーから下を見下ろすと、
手を伸ばせば建物を引き抜くことができそうで、
普段、こんなに高いところから街を見下ろす機会はないので、
意識したことがありませんでしたが、
今度また、天気のいい日に遊びにきたいなぁと思いました。
高いところが好きな方は、
投稿日:2013/10/10
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