導入決定!消費税の軽減税率とインボイス方式

 

平成27年12月16日に「平成28年度税制改正大綱」が公表されました。
中でも最大の焦点となった軽減税率制度については、
平成29年4月の消費税率10%への引き上げと同時に導入されることになりました。
それに伴い、請求書などに税率や税額を明記するインボイス(税額票)を
平成33年4月から導入することも決定しましたので、概要についてお知らせいたします。

【1】軽減税率
対象品目の線引きが決まるまでは、ニュースでも取り上げられることが多く
世間の注目を集めましたよね。我々消費者はもちろんのこと、
対象品目を売買している事業者にとっては税額に大きな影響があります。
一方、対象品目の取引がほとんどない業種については税額への大きな影響はありません。

●対象品目
・酒類及び外食を除く食品全般
・定期購読契約の新聞(週2回以上発行されるものに限る)

飲食店業の中でもファストフードのような業態では、
イートインとテイクアウトで税率が異なるようです。
イートインは10%、テイクアウトは8%のため
「テイクアウトで購入されたお客様が気が変わってイートインした場合はどうするの?」
というような飲食店の方へのインタビューの模様がニュースで流れていたのが
印象に残っています。

●大きな影響があるとされる業種
・食品関連の卸売業、小売業
・外食などの飲食店業
・スーパー・コンビニ・書店、その他流通業 など

●売上側の問題点
・請求書等の10%売上と8%売上の区分表示
・レジスターなどシステムの仕様変更のための出費
・値札の変更作業などの事務負担
・10%売上と8%売上の区分集計

●仕入側の問題点
・10%仕入と8%仕入の区分集計

【2】インボイス方式
消費税率が10%と8%の2種類になることを受けて、
複数税率事業者が納税額を正確に把握できるように、
請求書などに税率や税額を明記したインボイス(税額票)を用いた
経理方式の導入が決まりました。

インボイス方式とは、
課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを
控除することができる方式です。
欧州などでは定着しており、脱税などの不正を防ぐ決定打とされ、
公正な納税制度の確立が期待できるといわれています。
導入されることによって、軽減税率対象品目を取り扱っていない事業者も含めて、
すべての事業者に非常に大きな影響があります。

単一税率の下では、
請求書等に税額が別記されていなくても仕入税額の計算に支障はありませんが、
複数税率の場合、
請求書等に適用税率・税額の記載を義務付けたもの(インボイス)がなければ
適正な仕入税額の計算は困難です。

インボイスを受け取ってから納税までの流れを簡単にいえば次のような感じでしょうか。
(1)インボイスには本体価格や税額が記載されているため、
   明確に区別して管理できる。
(2)インボイスを発行する事業者には写しが残り、
   受け取った事業者にも保存義務がある。
(3)事業者はインボイスに基づき、支払った税額と受け取った税額を
   それぞれ積み上げ、差額を納税する。 

そして、現在の経理は「請求書等保存方式」と呼ばれ、
帳簿や請求書に記載した売上高や仕入れ額から納税額を計算し、
関係書類に税率や税額を表示する必要はありません。
大企業であればシステムの切り替えなど比較的早く対応可能かもしれませんが、
中小企業等ではなかなか難しいところではないでしょうか。

そこで経過措置として、
軽減税率を導入する平成29年4月から平成33年4月までの4年間は、
現行の請求書で軽減対象品目に印を付ける「区分記載請求書等保存方式」を導入し、
現行方式を基にした簡素な方法で、
事業者の事務負担に配慮する形をとることになりました。

また、免税事業者はインボイスを発行できないため、
免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができません。
これは仕入側にとって、免税事業者から仕入れた商製品は
仕入税額控除の対象とならないことを意味します。

日本におけるインボイス方式導入は、
現行の「請求書等保存方式」からの大きな転換となり、
制度改正に伴い、免税事業が取引から排除される危惧や
企業側の事務負担の増大などの多種多様な問題、課題等が想定されますので、
これからも注目すべき問題のひとつではないでしょうか。
 

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