生命保険料控除

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メ-ルマガジン

『稼げる社長のためのなでしこ通信』



 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~





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こんにちは。





女性スタッフだけの税理士事務所



「原&アカウンティング・パ-トナ-ズ」のメ-ルマガジンです。



このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。









<<私たちの事務所について>>





こんにちは。小野寺です。



所得税の確定申告も2月18日(月)から始まり、今月も残りわずかとなりました。



そして・・・いよいよ3月に突入!!



所得税確定申告の提出期限も3月15日(金)とラストスパートへ!!



通常の月次処理、決算処理の他に個人の所得税の確定申告が加わり、



その分個人事業の決算や申告、打合等せの回数も増え、



今からすでに残業におわれる毎日ですが・・・(苦笑)



例年の業務ではありますが、事務所全体では必ず研修を行っています。



各事業主様へ配るチェックリストから処理の手順や方法及びファイリングといった



一連の流れを事務所全体で統一して行うことにより漏れやミス等が無いように



心がけて取り組んでいます。



そんな中『蘭の花が』・・・



事務所では、「生き物係」と「植物係」があります。



現在「植物係」が不足している事もあって、植木や花の水をあげる作業を



時間があれば手伝っているので、先日『蘭の花が咲いてるよ!』と言われ



綺麗に咲いているのを見てとても嬉しかったですよ(^o^)



それを見て「あ~私も頑張らないと・・・」という気持ちにさせられました。



良く見ると、まだツボミもあり今後も蘭の花が咲くのが楽しみです。



 (癒されますよね~)



このラストスパートを事務所全体で力を合わせて頑張って乗り切って行きたいと思います。



一つ、一つ仕事が終わった後の喜びを楽しみに・・・



蘭の花が咲くのも楽しみに・・・













<<今月の「トピック」>>





生命保険料控除が改組されました!



改定前(平成23年12月31日以前に締結された生命保険料)については、



「一般生命保険料控除」の限度額5万円と「個人年金保険料控除」の限度額5万円



の合計10万円と今まで通りの所得控除限度額です。



改定後(平成24年1月1日以後に締結された生命保険料)については、



下記の改定後の3つの区分に分けられ「一般生命保険料控除」の限度額4万円と



「個人年金保険料控除」の限度額4万円、「介護医療保険料控除」の限度額4万円



で合計12万円の所得控除限度額となります。



なお、新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合には



一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ改定前と改定後の



合計額(12万円)とされました。



【適用】



平成24年から適用されます。



【生命保険料控除の改正】



平成24年1月1日以降に締結された生命保険契約について、下記のように3つの区分に



分けて計算する事になりました。



☆一般生命保険料控除 → 遺族保障区分「死亡保険」



☆介護医療保険料控除 → 介護・医療保障区分「介護・医療保険」



☆個人年金保険料控除 → 老後保障区分「個人年金保険」



(保障内容)



遺族保障・・・遺された家族の為の、その後の生活に備える為の保障



介護保障・・・寝たきりなど要介護状態になった時の介護費用に備える為の保障



医療保障・・・病気やケガに伴う入院や治療費に備える為の保障



老後保障・・・退院後に充実した人生を過ごす為の保障



【改訂前の生命保険料控除額の計算方法】



  (支払保険料)       (控除額)



  25,000円以下  →  支払った保険料等の全額



  50,000円以下  →  (支払った保険料等×1/2)+12,500円



 100,000円以下  →  (支払った保険料等×1/4)+25,000円



 100,000円超   →  一律50,000円



【改訂後の生命保険料控除額の計算方法】



  (支払保険料)       (控除額)



 20,000円以下  →  支払った保険料等の全額



 40,000円以下  →  (支払った保険料等×1/2)+10,000円



 80,000円以下  →  (支払った保険料等×1/4)+20,000円



 80,000円超   →  一律40,000円









<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>





所得税改正のうち、【肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正】の項目を見て思い出したのですが・・・



私は東京都大田区の出身ですが、結婚して岩手県平泉町に嫁いで、子供が3歳くらいの時に嫁ぎ先の家では、



まさしく肉用牛を飼育しており普段は行かない「仔牛市場」へと子供と一緒に足を運びました。



家の仔牛の順番がやって来た時、せっかくなので子供を抱っこして仔牛と一緒にセリする場所・・・



舞台というのでしょうか・・・へ行き、



セリが始まりましたがあまり高値にならずして金額がストップしてしまいました。



その時、子供が急に「わぁ~~!!」と歓声を上げた途端にまた金額が上がり始めたのです・・・・



会場の人達もビックリして、思わず有名人に(笑)



なんと親孝行・・・?



いえ、おじいちゃん孝行でしたよ(^o^)



たしかその時は部落で一番か二番の高値で売却されました。



偶然に値が上がっただけかもしれませんが(苦笑)



でもおかげ様で、おじいちゃんに外食に連れて行ってもらいました!!



ラッキー!!



今となっては、良い思い出です(^o^)



まだまだ仔牛の値段は上がらず、非課税の範囲内ですが高値で売却したいですね・・・



でも課税はされたくないですが・・・贅沢ですね(笑)



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