個人住民税

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メ-ルマガジン

『稼げる社長のためのなでしこ通信』



 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~





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こんにちは。




女性スタッフだけの税理士事務所



「原&アカウンティング・パ-トナ-ズ」のメ-ルマガジンです。



このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。









<<私たちの事務所について>>





こんにちは。平尾です。



ついに3月になってしまいました。



ご存じの方も多いかと思いますが、3月は会計事務所が一年で最も忙しい時期のひとつです。



私たちの事務所も3月15日が終わるまで忙しい毎日が続きますが



終わった後には楽しいことが待っている!!と信じて頑張ろうと思います。



私たちの事務所では、毎月月初に必ず全体の研修があります。



研修の内容は、事務所のコンセプト、税法の改正点、年末調整、確定申告など



事務所全体のことから知識面に至るまで様々です。



その研修は、所長の原だけが行うのではなく、



研修の内容ごとに担当のスタッフが決められており、



担当のスタッフが事前にその内容について調べ、研修を行うこともあります。



また、事務所全体のレベルアップのために「ランチ研修」を行うことがあります。



「ランチ研修」とは、昼食をとりながら行う研修で、スタッフが希望者のみを対象に行っています。



「ランチ研修」の内容は、主に法人税や消費税の改正点を理解するために



必要な基礎的な知識をより詳しく解説するというものです。



この「ランチ研修」は希望者のみの研修にもかかわらず、多くのスタッフが参加しています。



私たちの事務所の研修は、研修を行う側が一方的に話をするのではなく、



研修を受ける側も積極的に質問をするという双方向の研修になっています。



スタッフ自らが研修を行ったり、積極的に研修に参加することは、



スタッフ一人ひとりが「お客様により良いサービスを提供するためにどうすればよいか?」



ということを考えて行動していることのひとつの表れのような気がします。



私たちは、これからもより良いサービスを提供するための努力を続けていきたいと思います。








<<今月の「トピック」>>





3月の確定申告が終わると個人の所得の金額が確定します。



その確定した所得の金額をもとに市区町村が住民税を計算し、6月初旬に私たちに納付額が通知されます。



住民税には個人に課す個人住民税と法人に課す法人住民税がありますが、個人住民税(以下「住民税」といいます。)についてお話しようと思います。





<住民税とは>



住民税とは、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に負担してもらうという性格をもつ税金で、



市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称をいいます。



住民税には、通常は前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と所得金額にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。



「所得割」と「均等割」は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。



例えば平成25年1月2日に転居をした場合でも、平成25年1月1日現在で居住していた市町村にすべての住民税を納付することとなります。



なお、市町村民税を徴収する際、道府県民税も市町村があわせて徴収することになっています。





<住民税が課税されない人>



次の人には住民税が課税されません。



1.生活保護法による生活扶助を受けている人



2.障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4000円未満)の人



 2により、主婦や学生、新卒の会社員は住民税が課税されないケースが大半となります。





<納付の方法>



住民税の納付方法は、給与所得者(サラリーマン)と給与所得者以外の人で異なり、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類の方法があります。



市町村によっては、普通徴収には分納のほか、「前納報奨金制度」という全納一括払いにより一定額が割引されることがありましたが



近年は各自治体の財政難や特別徴収との不公平を理由に廃止される傾向にあります。



 特別徴収…給与所得者(サラリーマン)について、市町村から給与支払者(事業主)あてに特別徴収税額(天引き額)の通知及び納付書が交付され、



給与支払者が住民税をその年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、給与支払者が給与所得者本人に代わり翌月10日までに納付する方法。



※特別徴収により住民税を納付していた従業員が退職した場合



給与からの住民税の天引きができなくなるため、退職時に残りの税額を会社で一括徴収するか、



市役所から送られる納付書で個人で納付(普通徴収)するかのいずれかの方法により納付することになります。

 

普通徴収…毎月の給与から住民税を差し引くことのできない個人事業者や年金受給者等を対象とする納税方法で、通常、毎年6月に市町村・特別区から


納税義務者に納付書が送付され、この納付書により市区町村役場や金融機関などで支払います。納期は6月、8月、10月、1月の4期です。



納期限は、第1期が6月30日、第2期は8月31日、第3期は10月31日、第4期は1月31日です。



 

<延滞金について>


 住民税を滞納すると、当然ですが、延滞金が加算されます。近年は市区町村の財政難等の理由から、家財道具を差し押さえたり、徴収を強化している市町村もあるようです。












<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>



先日、以前勤めていた職場の上司の送別会に参加しました。



その上司は3月31日で定年を迎えます。



私は仕事の都合で、1時間ほど遅れての参加となりましたが、



遅刻ついでに花束を買っていこうと思い、近くのお花屋さんに立ち寄りました。



店員さんに定年退職をする男性にプレゼントをする花束がほしいと伝えると、



黄色のバラを基調としてピンク、白、青など色とりどりの花を次々と選んで



素敵な花束を作ってくれました。



その花束を手にその上司の行きつけの居酒屋に行くと、みんなすでに酔っ払っていました。



私が花束を上司に渡すと、上司は「ありがとう」と喜んでくれました。



やっぱり、男性でも花束をもらうとうれしいんだなぁと思い、私もうれしくなりました。



その居酒屋で1時間ほど飲んだ後、2軒目に行くことになりました。



その1件目の居酒屋を出るとき、上司はかなり酔っていて花束を忘れていきそうになったので、



「花束、忘れないでください」と私が手渡したところ、「あ、そうだね」と上司は受け取りました。



2軒目に着き、みんなでさらに飲み続け、上司はかなり酔っており、足元がふらふらしていましたが、



一人で3軒目に行くと言って2軒目の店を出て行こうとしました。また花束をおいていこうとしたので、



私が「花束、忘れないでください」と手渡したところ、なんと「いいよ」と断られてしまいました。



私も少しむきになって、「お祝いですから、持っていってください」と上司の手に花束を持たせました。



その後、上司とお花が無事に家に帰りついたか、気になりました。



あんなに嬉しそうな顔で、お花を受け取ってくれたので、きっと私の気持ちは伝わってるに違いない・・



と思うことにしました。



皆さんにも、そういう経験って、ありませんか?



でも、私もあんなにむきにならなくてもよかったかな~と反省しています。

 

 

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