更正の請求と修正申告

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メ-ルマガジン

『稼げる社長のためのなでしこ通信』



 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~





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こんにちは。





女性スタッフだけの税理士事務所



「原&アカウンティング・パ-トナ-ズ」のメ-ルマガジンです。



このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。









<<私たちの事務所について>>





 こんにちは。小岩井です。



 先日確定申告も終わり、ようやく事務所内も落ち着いた雰囲気になりました。



 連日遅い帰宅が続いていたので、長いトンネルをようやく抜け出した!という感じです。



 しかし、個人のお客様だけでなく、法人のお客様で、3月決算や、1月決算の申告のお客様がいらっしゃるので、しなければならない業務はまだまだあります。



 もうひと踏ん張り、従業員皆で力を合わせて頑張ります!



 そして、今週末は、繁忙期お疲れ様会、ということで、従業員皆で焼き肉を食べに行きます。



 頑張った後の焼き肉。格別ですね!



 あと4日後ですが、皆わくわくしていて、「早く行きたいね~」なんて声も聞こえてきます。



 段々と暖かくなってきて過ごしやすくなって参りましたし、おいしい焼肉も食べて♪



 気持ちのいい春を迎えられそうです。













<<今月の「トピック」>>



「更正の請求」「修正申告」について



 確定申告書類を提出した後で「しまった! 昨年の医療費の領収書が、今ごろ出てきた・・・」などという方は、「更正の請求」、



 「当期の売り上げを計上するのを忘れた・・・」などという方は「修正申告」をするという方法があります。





 申告期限後の訂正「更正の請求」「修正申告」



  ■更正の請求



   申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。



   その期限は、これまでは1年だったのですが、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年になります。



   なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご注意くださいませ。



   書類は税務署に用意されている「更正の請求書」という所定のものを使用します。



  ■修正申告



   提出期限を過ぎてから、申告漏れをを税務署に指摘されると手痛いペナルティーがあります・・・。



   反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正を行う場合の手続きを「修正申告」と言います。



   この手続きについては、計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティーが発生する場合があるので、速やかに行いましょう。



   税務署から調査を受けてから修正する場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税(追加される税金の10%)を納めなければなりません。



   ただし、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円、のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。



   税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。



   また、修正申告書を提出する日までに、追加の税金を納付しなければなりません。併せて納付期限の翌日から2ヶ月までなら年間7.3%、それ以降は年間14.6%の延滞税が経過期間に応じてかかります。



   ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります。



   (平成24年1月1日~平成25年12月31日までの期間は4.3%となっています。)



   支払う税金にさらに税金がつくという事態は何としても避けたいですね。







 ★「更正の請求」の対象 ★



   ◆納める税金が多過ぎた場合や、還付される税金が少な過ぎた場合



    例:申告しそびれた医療費控除や扶養控除(生活費を送っている両親を扶養に入れるのを忘れたなど)、社会保険料控除の申告漏れ、など





 ★「修正申告」の対象 ★



   ◆納める税金が少な過ぎた場合や、還付される税金が多過ぎた場合



    例:当期の売上なのに当期の売上に計上しなかった場合、保険の満期返戻金(一時所得)があった場合、ゴルフ会員権を売って臨時収入(譲渡所得)があったことを忘れていた場合、など









    上記のように、「更正の請求」「修正申告」の対象になるものは、様々あります。



    もし、これはどうかな?と思ったら所轄の税務署などに問い合わせて確認してみましょう。



    今後の人生や日々の生活に関わるお金のこと全般に通じることですが、このように自分で疑問を抱き、その確認と対処を毎年積み重ねていくと、税金やマネーの知識力が着実にアップしていきます!

















<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>



先日、横浜赤レンガ倉庫前で毎年開催されている、スケートリンクに行ってまいりました!



大学生の頃は毎年行っていたのですが、今年は3年振り!わくわくしながら向かったのですが・・・



3時間くらい滑って、ちゃんと滑ることが出来たのは最後の10分くらい。(笑)



転ぶのが怖くて、ほとんど手すりにしがみついていました。



もともと運動神経がいいわけではないのですが、昔はもっと滑ってたな~と思うと、悲しくなりました。(笑)



周りを見ると、小さい子ほどすーらすら滑っていました。



転んでも物怖じしなく、すぐ起き上がってまた滑り出す・・・。



子供は恐いもの知らずなんですかね。もっともっと滑りたいという気持ちが、全面にあふれていました。



ご年配の方も、上手な方は本当に上手で、中にはくるくる回っている方もいました。



羨ましいので、私も来年は通い詰めて、くるくる回れるようになりたい!(笑)



くるくるは回れなくても、手すりを掴まないで滑りたい!



その前に、運動不足なので運動しなくちゃ・・・。



せっかくの春ですし、ランニングシューズでも引っ張り出して、しんどくならない程度に(笑)



軽く運動をしてみようと思います!

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