認定経営革新等支援機関を利用した中小企業支援のための税制・補助金制度について

☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜





メ-ルマガジン

『稼げる社長のためのなでしこ通信』



 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~





☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜





こんにちは。





女性スタッフだけの税理士事務所「原&アカウンティング・パ-トナ-ズ」の



メ-ルマガジンです。



このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スを



お届けしております。





<<私たちの事務所について>>



こんにちは。小田原です。皆様いかがお過ごしですか?



まだ残暑ではありますが、スーパーでは秋刀魚やさつまいも、梨など秋の味覚のものが



店頭に並べられ、少しずつ秋の気配を感じ始めた今日この頃ですね。



先月は夏休みを取っていた事務所のメンバーからお土産をもらったりし、それぞれ



夏を満喫することが出来たようです。







さて、事務所の引っ越しですが、一昨日、無事に終えることができました!!!



引っ越し作業中にお越しいただいたお客様には、窮屈なところでのお打合せと



なってしまい申し訳ございませんでした。



まだまだ段ボールの開封作業が残っていますが、新しい事務所に所員全員がウキウキとし、



片づけ作業も急ピッチに進めております。



新事務所は、代表の原が好きなピンクカラーをアクセントに明るい雰囲気の女性らしい事務所と



なっております。



ミーティングルームにはドアが付き、ゆっくりとお打合せを出来るかと思います。



どうぞ、皆様のお越しを所員一同心よりお待ちしております。













<<今月の「トピック」>>



~~ 認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)を利用した中小企業支援のための税制・補助金制度について~~





近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中で、中小企業支援を行う



「中小企業経営力強化支援法」が昨年8月30日に施行されました。



この法律に基づき、中小企業に対して税務・金融など専門性の高い支援事業を行う



個人・法人・中小企業支援機関等を経営革新等支援機関と認定する制度が創設され、



この認定機関を利用した支援策が次々と打ち出されています。



もちろん、原会計事務所も認定支援機関でございますので、中小企業の経営の分析、



経営計画の策定、経営計画実行のフォローアップを通じて、中小企業の経営に寄り添い、



経営強化のための公的支援策(融資・補助金等)を紹介し、活用していただくことで、



中小企業の成長の支援をさせていただいております。







==具体的な認定支援機関を利用した支援策の内容==



主に融資・税制・補助金の分野において支援策が設けられています。



1)融資については、「経営支援型セーフティネット貸付」「中小企業経営力強化資金」



「経営力強化保証制度」があります。



例えば、「経営支援型セーフティネット貸付」は社会的、経済的環境の変化等外的要因により、



一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し



発展することが見込まれ、一定の要件に該当する場合に受けられる融資制度です。





 (ご融資限度)4,800万円以内



 (返済期間) 設備資金15年以内(据置3年以内)

        運転資金 8年以内(据置3年以内)





 (金利低減の要件)1、2ともに満たす必要があります。



        1.再生局面に陥ってないものの、一定の借入負担があり(※)、一時的に



         資金繰りが悪化している方



         (※)借入負担年数((有利子負債+社債)/(経常利益÷2+減価償却費))が



           13年以上となる先



        2.認定支援機関または公庫の経営指導を受けて事業計画書を策定している方





 (金利低減の内容) 基準金利から0.4%引下げ(雇用の維持又は拡大を図る方は、0.6%引下げ)





 (融資後フォローアップ) 貸付後3年の間、年2回の進捗状況報告が必要











2)税制については、平成25年度税制改正で「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。



この制度は、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、経営改善設備を取得した場合に、



取得価額の7%を税金から控除(税額の20%が上限)、又は、通常の減価償却に上乗せできる



特別償却(取得価額の30%)を選択適用できるようになりました。



ただし税額控除は、個人事業者または資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。



対象となる経営改善設備とは、建物付属設備(取得価額60万円以上のもの)、



器具備品(取得価額30万円以上のもの)になります。



中古品は対象に含まれません。





 (税制の対象者)青色申告書を提出している中小企業者等。



  個人:常時使用する従業員の数が1,000人以下



  法人:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)、



     従業員の数が1,000人以下の資本金を有しない法人



  その他:中小企業者に準ずる法人(商工組合、農業協同組合、漁業協同組合等)





 (適用の要件)



  1.認定支援機関等からの経営改善に関する指導および助言を受けていること。



  2.「経営の改善に関する指導および助言を受けた旨を明らかにする書類」に



    税制措置を受けようとする設備が記載されていること。



  3.「経営の改善に関する指導および助言を受けた旨を明らかにする書類」に



    記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、



    サービス業等の事業の用に供すること。



   ※これら全ての要件を満たす必要があります。





 (適用期間)平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間です。







3)補助金については、認定支援機関の支援を受けることなどを条件として



支給されるものがいくつかあります。



例えば、「地域需要創造型等企業・創業促進補助金」もその一つです。



これは、企業・創業を促進し、地域の新たな需要の創造や雇用の創出を図り、



我が国経済を活性化させることを目的とし、



地域のニーズを的確に把握し、独創的なサービスや商品等を新たに提供する事業計画を



持つ女性及び若者に対して、その創業事業費等の一部を補助するというものです。



本補助金を呼び水として、創業する個人が金融機関などから外部資金を調達できる



環境を整えるのを支援していく補助金となっています。



補助金については公募制のものが多く、期限が設定されております。







原会計事務所は先述の通り、認定支援機関となっておりますので、融資を受けたい、



補助金を受けたいなど、何かございましたら



いつでもお気軽にご相談・お問合せ下さいませ。









<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>





先月、夏休みをいただき主人の実家、鹿児島へ帰省して参りました。



帰省真っ只中に、桜島の噴火・・・。



昭和火口から噴煙が約5000メートルも上昇し、1955年からの観測史上最大の噴火だそうです。



運よく、その時は指宿に滞在していたため、ニュースで報道されていたような中にいたわけでは



ないのですが、それでも翌日市内に戻ってきた時には、道路に灰がたまっており、車が通る度に



灰を巻き上げていました。



外を歩けば、海に行った時のように、身体には砂まじりの灰がつき、髪はギシギシになります。



洗濯物も外には干せないですし、公園の遊具にも灰がどっさりとかかっており、



子供を公園で遊ばせることなんて到底出来ません。



東京では経験したことがなかったですが、富士山が噴火したら・・・と考えると



他人事ではありません。



とはいえ、鹿児島は美味しいものもたくさんありますし、見どころもたくさんあります。



ぜひ機会がございましたら、鹿児島に訪れてみてくださいませ。

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。