相続税の申告義務

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メ-ルマガジン

『稼げる社長のためのなでしこ通信』



 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~





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こんにちは。





女性スタッフだけの税理士事務所「原&アカウンティング・パ-トナ-ズ」のメ-ルマガジンです。





このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。





<<私たちの事務所について>>



こんにちは。原&アカウンティングパートナーズの河津です。



みなさま、ゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか?



前半は少し肌寒かったですが、後半は暖かかったですね。



飛び石連休の中日でしたが、今月も先月に引きつづき税制改正の研修をおこないました。



今月は3月に成立したばかりの平成25年税制改正についてです。



適用時期は来年度以降になりますが、まずは私たちが改正内容を正しく理解しなくてなりません。



消費税や相続税では大幅な改正が入りますので、随時みなさまにお伝えしていきたいと思います。





<<今月の「トピック」>>



【相続税の申告義務】



平成25年度の税制改正で相続税の基礎控除額が変更されることになりました。



相続税は亡くなった方(被相続人)の財産の総額から「相続税の基礎控除額」を差し引いた金額に税率をかけて計算します。



ではどういう場合に相続税の申告義務が発生するのか?大きく下記の3つの場合にわかれます。



1.財産の総額が基礎控除額を越えない場合→相続税の申告義務はありません。



2.財産の総額が基礎控除額を越えるが、特例を適用する(配偶者控除や小規模宅地等の特例など)と税額はゼロになる場合→相続税の申告義務があります。



3.財産の総額が基礎控除額を越え、税額も発生する場合→相続税の申告義務があります。



このように基礎控除額は申告義務の有無に大きな影響をあたえます



今までは上記1に該当していたので、相続税の申告なんて関係ないや・・・なんて思っていた方も、法改正により申告義務が生じる可能性があります。





具体適な改正内容ですが、



現行法では基礎控除額は  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数  で計算します。



改正後の基礎控除額は   3,000万円+600万円×法定相続人の数  となります。



法定相続人が2人で、被相続人の財産の総額が6,000万円だった場合



現行法では  6,000万円(財産の総額)-7,000万円(基礎控除額)<



改正後は   6,000万円(財産の総額)-4,200万円(基礎控除額)=1,800万円



となり、現行法では申告義務がなくても改正後は相続税の申告義務が発生します。





この法改正は平成27年1月1日以後の相続から適用されます。



これまではあまり考えてこなかったけれども相続税の試算や相続対策を考えたいという方、原&アカウンティングパートナーズがいつでもご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。





<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>



先日風邪をこじらせて喉を痛めてしまい、声がでなくなってしまいました。



熱やダルさはないのですが、声がかすれてしまうのです。パソコンを使って作業はできるのですが、お客様とお話ができません。



無理をして電話をしていたら、とても聞き取りにくく、返ってお客様にご迷惑をおかけしてしまいました。



声が出なくなるなんてあまり経験したことがなかったので、声の大切さを実感しました。



しかし私の症状が落ち着いたと思ったら、今度は別のスタッフが同じように声が出なくなってしまいました。



彼女もお客様にビックリされたそうです。電話だけだと「誰だろう?」って思ってしまいますよね。



体調管理も仕事のうちですから、気をつけなくてはなりませんね。



もうこんなことはこりごりです。



季節の変わり目で体調を崩しやすいですので、みなさまもどうぞご自愛ください。

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。