消費税率引き上げに伴う経過措置

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メ-ルマガジン

『稼げる社長のためのなでしこ通信』



 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~





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<<私たちの事務所について>>






こんにちは。スタッフの小野寺です。



涼しくなったかと思ったら暑くなったりと体調を崩しやすい時期ですが、



「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますから、この暑さもあと少しです!



身体を壊さないように頑張りましょ~



そんな中、私たちの事務所の引越も各自のディスクまわりや書棚の整理も終わりホッと一息ついたところです。



落ち着いて事務所内を見渡してみると、事務所がビルの9階という事もあり眺めが抜群です♪



なんと東京タワーが見えるではありませんか!!!



高所恐怖症の方には少し怖いかと思いますが(汗)



窓際にも打ち合わせ室もあります。



更に今なら、皆さま方から頂いた生花などが事務所の出入口に飾られてとても綺麗です♪



生花などを送って下さった皆さま方、ありがとうございました。



みんなで大切に育てていきたいと思います。



前回のメルマガで事務所の雰囲気を紹介しましたが想像してみて下さい!



まず出入口には綺麗な花や木が → ピンクと白の可愛らしい内装 → バッチリな眺め → 原をはじめ綺麗な女性ばかりの職場♪



みなさん!そんな原&アカウンティング・パートナーズへ来て見たくなりませんか?



私たちの事務所で受付を担当をしているのは可愛い若手スタッフですよ♪



是非、事務所の近くへお越しの際にはお気軽にお立ち寄り下さいませ。



所員一同、心よりお待ちしております。











<<今月の「トピック」>>





いよいよ消費税増税について安倍首相が10月1日に表明すると報じられてます。



そこで、消費税率引き上げに伴う経過措置として6月25日号で請負工事や資産の貸付等についての経過措置について説明をしましたが、



今回はどの企業でも出てくる水道光熱費や運賃などの経過措置について説明したいと思います。







(1)電気、ガス等の供給等についての経過措置





  電気料金等の税率等に関する経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです。



   【1】電気の供給



   【2】ガスの供給



   【3】水道水または工事用水の供給及び下水道を使用させる行為



   【4】電気通信役務の提供



   【5】熱供給及び温泉の供給





  例えば・・・・・



   平成26年4月1日にまたがって使用される場合でも、平成26年4月30日までに料金が確定するものについては、平成26年4月1日以後の部分も含めて5%の税率が適用されます。









(2)旅客運等についての経過措置





  事業者が、旅客運賃等の入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る資産の譲渡等が施工日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率の5%が適用されます。



  この経過措置の対象となるものは、下記の通りです。



   【1】汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃



   【2】映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金



   【3】競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金



   【4】美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する



      施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金







  例えば・・・・・



   【1】鉄道やバス、航空機等の運賃(チケット)や映画、演劇等の入場料は、実際の利用が



      平成26年4月1日以後であっても、平成26年3月31日までに料金が支払われていれば旧税率の5%が適用されます。



      ※定期通勤券や4月1日以後の出張のための乗車券、航空券は3月中に購入しておくと良いでしょう!



   【2】ディナークルーズと称し、クルーザーで遊覧聞航行しながら飲食を提供する場合がありますが該当サービスは飲食の提供を主目的とするものであり、遊覧航行は飲食を提供する場所に付加価値を与えるものですから、たとえそのサービス内容に船舶への乗船が含まれているとしてもその料金は「船舶に係る旅客運賃」に該当しませんので、当該サービスについては旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。









  ==== ご注意していただきたいのはICカードのチャージ(入金)です!! ====



   施工日前にICカードに現金をチャージし、施行日後にそのICカードで乗車券等を購入する場合、ICカードへチャージされた時点では、乗車券等の販売を行っていることにはなりませんので、経過措置は適用されません。















<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>







いま、私はNHKの連続ドラマ「あまちゃん」にはまってます。



みなさんも見てますか?



舞台が南三陸とアメ横が中心という事もあり、私はアメ横に偵察にまで行きました(笑)



特にあまちゃんグッツが売ってる位でしたけど…..



見てるみなさんはご存じかと思いますが現在は、3.11の震災後の話となっています。



私は、3.11の時はまさに岩手県に在住していました。



〈じぇじぇじぇ……〉



と言っても沿岸ではなく内陸部でしたが、あまちゃんを見る度々にあの頃を思い出してしまいます。



食料の調達やバスも通らない山の中なのでガソリンの調達、電気も止まってしまった中



パソコンが使えない状態での仕事の日々や消防の婦人協力隊に所属していて場所が



世界遺産(震災後に登録)となった平泉という事もあり観光客も多く帰宅出来なくなり



体育館に宿泊してる方々に炊き出しをしたりした日々が昨日の様に思い出されます。



すみません…..あまちゃんから暗い話になってしまいましたが(汗)



そんな中、2020年の東京オリンピックが決まるなどの明るい話題もあります♪



でも仮設住宅に住んでいる方々がまだいる事も忘れてはいけないと思ってます。



事務所が引っ越しをして家を出る時間が前より早くなったので



朝「あまちゃん」を見てからの出勤が出来なくなってしまいましたが、



今は録画して見てます。



間もなく放送が終わってしまいますが、機会がありましたらクライマックスの



「あまちゃん」を是非ご覧下さい!!



東京オリンピックも今から楽しみですね~♪

 

 

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