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ホーム > なでしこ通信 > 遺産分割の方法が新しく増えました!!
遺産分割の方法が新しく増えました!!
2020年4月より、民法の改正があり相続に関しても
影響があります。例えば、配偶者の居住権が新設されました。
新設されたこの配偶者居住権を踏まえ、相続シュミレーションを
されてみてはいかがでしょうか。
配偶者居住権の概要
被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、
終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を認めることを内容とする権利が
民法改正により創設され、遺産の分割における選択肢の一つとして、
配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとされたほか、被相続人が
遺贈によっても配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとされました。
出典:国税庁ホームページ 「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」より
参考例:相続人 配偶者 子1人
遺産分割の一つの例をあげてみると、従来の方法だと不動産を共有で所有することも、
できますが、争いをさけるために、一人に所有させることが一般的でした。
しかし配偶者居住権が新しく創設され、下記のように、1つの不動産を配偶者居住権
(配偶者)と負担付所有権(子)に分けることができるようになりました。
(従来通りの遺産分割)
財産総額 配偶者 子
自宅 2,000万 → 2,000万 0万
預金 3,000万 → 500万 2,500万
合計 5,000万 → 2,500万 2,500万
(配偶者居住権を利用した遺産分割)
財産総額 配偶者 子
自宅 2,000万 → 1,000万 1,000万
(配偶者居住権) (負担付所有権)
預金 3,000万 → 1,500万 1,500万
合計 5,000万 → 2,500万 2,500万
*法定相続分は 配偶者 1/2 子 1/2
このように、配偶者と子供が居住する権利と所有する権利を分け合うことで、
配偶者は自宅に住み続けながら、生活資金として現預金を確保することが
できるようになります。
相続対策でご相談ございましたら、弊所までお問合せください。
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