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配偶者控除撤廃なるか!?
最近メディアで「配偶者控除撤廃か!!?」なんてニュースをよく見かけます。
そもそも、配偶者控除ってみなさん、きちんと理解されているのでしょうか。
なんとなぁ~くわかってはいるけど、詳しく説明しろと言われると・・・う~ん。。
という方が多いのではないでしょうか。
ここでおさらいしておきましょう!
「配偶者控除とは・・・」-----------------
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、
次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
----------------------------------
つまり、結婚していて、生計が一で、給料が103万円以下、
事業専従者でない人が受けられる控除です。
配偶者控除を受けるために、給料が103万円超えないよう、
調整して働いている方も多いかと思います。
今、話題になっているのがこの上限103万円を撤廃しよう!というのが、
「配偶者控除撤廃」という意味です。
この制度が撤廃されると、103万円を気にせず、
もっと自分の生活にあった働き方ができるようになります。
ただ、ご主人の税金が増えてしまう可能性も懸念されております。
そもそも、配偶者控除ってみなさん、きちんと理解されているのでしょうか。
なんとなぁ~くわかってはいるけど、詳しく説明しろと言われると・・・う~ん。。
という方が多いのではないでしょうか。
ここでおさらいしておきましょう!
「配偶者控除とは・・・」-----------------
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、
次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
----------------------------------
つまり、結婚していて、生計が一で、給料が103万円以下、
事業専従者でない人が受けられる控除です。
配偶者控除を受けるために、給料が103万円超えないよう、
調整して働いている方も多いかと思います。
今、話題になっているのがこの上限103万円を撤廃しよう!というのが、
「配偶者控除撤廃」という意味です。
この制度が撤廃されると、103万円を気にせず、
もっと自分の生活にあった働き方ができるようになります。
ただ、ご主人の税金が増えてしまう可能性も懸念されております。
この配偶者控除の代わりとなると言われている新制度「夫婦控除」ですが、
配偶者の収入にかかわらず共働きの世帯などにも控除を適用する内容で、
現在議論真っ最中との事です。
もしかしたら、御社で今働いているパートさんの中で、
フルタイムで働きたい!という人が出てくるかもしれません。
詳しい事はまだ発表されていないので、
今後の動向を注視していきたいと思います!!
ちなみに、『配偶者特別控除』という制度をご存じでしょうか?
配偶者控除には該当しないけど、配偶者特別控除には該当する方も多いかと思います。
ここでおさらいしておきましょう!
『配偶者特別控除とは・・・』-----------------
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、
配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
----------------------------------
つまり、収入が103万超えていても、140万円以下であれば、
該当する可能性が高いという事です。
控除額は所得に応じて変動しますが、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
今年もあと3ヶ月で終わります。12月まであっという間ですね。
年末調整の際、配偶者控除はダメでも配偶者特別控除に該当しているのかどうか
是非ともチェックしてみてはいかがでしょうか。。
配偶者の収入にかかわらず共働きの世帯などにも控除を適用する内容で、
現在議論真っ最中との事です。
もしかしたら、御社で今働いているパートさんの中で、
フルタイムで働きたい!という人が出てくるかもしれません。
詳しい事はまだ発表されていないので、
今後の動向を注視していきたいと思います!!
ちなみに、『配偶者特別控除』という制度をご存じでしょうか?
配偶者控除には該当しないけど、配偶者特別控除には該当する方も多いかと思います。
ここでおさらいしておきましょう!
『配偶者特別控除とは・・・』-----------------
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、
配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
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つまり、収入が103万超えていても、140万円以下であれば、
該当する可能性が高いという事です。
控除額は所得に応じて変動しますが、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
今年もあと3ヶ月で終わります。12月まであっという間ですね。
年末調整の際、配偶者控除はダメでも配偶者特別控除に該当しているのかどうか
是非ともチェックしてみてはいかがでしょうか。。
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