ページが見つかりませんでした https://hara-tax-accounting.com Thu, 07 Mar 2024 05:18:07 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 事業再構築補助金|申請から支払いまでの基本的な流れ https://hara-tax-accounting.com/blog/uncategorized/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%86%8d%e6%a7%8b%e7%af%89%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%ef%bd%9c%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9a%84/ Thu, 07 Mar 2024 05:18:07 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8945 中小企業が事業再構築に向けて業種転換や業態転換、新市場への進出などに取り組む場合、「事業再構築補助金」を受けられるかもしれません。特定の要件を満たして申請を行えば経費の負担を軽減させられますので、大きなチャレンジを始めるときはこの補助金の活用を検討してみましょう。そのとき必要になる手続についてここで解説しています。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、中小企業の思い切った取り組みを支援するための補助金制度です。

 

新型コロナウイルスの影響で厳しい状況に追い込まれた企業も多くいるかと思いますが、社会の変化に対応するため大きなチャレンジを行う企業なら補助金が受けられるかもしれません。

補助金が受けられる例

同補助金が受けられるのは、例えば業種転換や業態転換、新分野展開や新市場進出などに向けた取り組みをしているケースです。

 

  • 業種転換の例・・・実店舗での経営が厳しくなってきたため、飲食業から食品製造業へと転換した。
  • 業態転換の例・・・実店舗での経営が難しくなってきたため、店舗での営業から主軸を訪問サービスへと変えた。
  • 新分野展開の例・・・宿泊業だけでは客足が遠のいてきたため、キャンプ場運営も始めた。
  • 新市場進出の例・・・ガソリン車向けの部品製造だけでなく、EV市場への参入も始めた。

 

他にもさまざまな取り組みで同補助金の交付が認められますので、補助金や助成金に詳しい専門家のアドバイスも受けながら新たな活動を始めてみると良いでしょう。

補助金交付までの流れ

補助金の交付を受けるため、まず条件や申請方法などを確認しておきましょう。以下でも全体の流れを紹介しています。

公募要領のチェック

事業再構築補助金は通年受け付けているものではありません。公募期間を設けてこれまで複数回にわたり実施がなされてきました。そして回ごとに条件に若干の差が出ることもあり、常に最新情報を追っていくことが重要です。

 

同補助金の公式ホームページ(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/)から最新情報が確認できますので、本格的に事業を始める前にチェックしておくことをおすすめします。

 

なお、申請を検討している事業者に向けて説明会も実施されます。オンラインで、1時間程度の説明会ですので、気軽に受けてみると良いでしょう。

電子申請システムを使った申請

同補助金の申請をするには、電子申請システム「jGrants」の利用が必須です。

 

このシステムを使うにはGビズIDプライムアカウントが必要ですので、事前にこちらのページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)からアカウントの登録を済ませておきましょう。

採択・交付申請

申請内容が審査され、採択結果がWeb上で公表されます。過去に実施された第11回公募においては9,207件の応募に対して、2,437件の採択実績があります。

 

なお、採択された時点で補助金の支払いが確定するわけではありませんので注意が必要です。ここからさらに交付申請を行わないといけません。この交付申請の中身がさらに精査され、経費が補助対象のものかどうかが確認されます。

補助事業の実施と報告

補助金を受けてからではなく、先に補助事業を始める必要があります。交付申請を行い、交付決定を受けてからが「補助事業期間」となり、指示を受けた期限までに契約や申込、納品、検収、支払いなどの補助事業を行います。

 

そして補助事業が完了したときは、①その日から30日以内、または②補助事業実施期間の終了まで、のいずれか早い日までに実績報告をしなければなりません。その際は実績を証明できる証拠書類等の提出も必須です。

補助金の支払い

実績報告後は確定検査が行われ、補助額が確定となります。その後は精算払請求が可能となりますので、「補助金確定通知書」を受領してから「補助金精算払請求書」を作成して請求を行いましょう。

 

こうして、ようやく補助金の支払いを受けることができます。

 

ただし、事後的にでも不正行為が見つかると補助金の返還が求められます。さらに「年次報告」も必須です。補助事業による成果を報告する義務が課せられますので、事業化の進捗や付加価値額の状況などを、合計6回に渡り報告します。この報告を怠ったときにも補助金の返還が求められますので十分注意しましょう。

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こんなにたくさん!選べる確定申告の納税方法 https://hara-tax-accounting.com/blog/nadesiko/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ab%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%95%e3%82%93%ef%bc%81%e9%81%b8%e3%81%b9%e3%82%8b%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95/ Wed, 06 Mar 2024 04:56:18 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8937 いよいよ確定申告も大詰めとなり、私たち事務所も急ピッチで作業を進めているところです。
期限間近での申告で納税になる場合、私たちが気にするのは税金の納付方法です。
例えば、現金納付の場合、お客様に納付書を送付し、お客様はその納付書を持って、金融機関もしくは税務署の窓口で納付するため、お客様の予定にも気を留める必要性がでてきます。
一日でも納付が遅れると延滞税がかかってきますので、不測の事態に備えてオススメしたい納付方法をいくつかご案内させていただきます。

 

(1)振替納税

納税者ご自身名義の預貯金口座から、国税庁が定める振替日に口座引落を行い納付する方法です。(所得税と消費税が可能)
この方法であれば事前に残高確認しておくだけですし、しかも振替日は法定納期限より遅くなるため資金繰りにも少しゆとりが持てそうです。
申告所得税 R6年4月23日(火)
消費税 R6年4月30日(火)

ご利用するには、納期限までにe-taxまたは書面により「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

 

(2)ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)

事前にe-tax開始手続きを行った上で、税務署にダイレクト納付利用届出書を提出することで、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に口座引落しを行い納付する方法です。
ダイレクト納付利用届出書はe-tax又は書面で提出します。
※ダイレクト納付が可能となるまで、e-tax提出であれば1週間程度、書面提出であれば1カ月程度かかるためR5年分の確定申告には間に合わない可能性もあるため注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm

 

(3)インターネットバンキング等

インターネットバンキングやATMから納付する方法です。事前にe-taxの利用開始手続きをし、下記の納付方法から選びます。
1 e-Taxに納付情報を登録することで発行される納付区分番号を使用し、電子納税する登録方式。
2 納付区分番号に相当する番号(納付目的コード)をご自身で入力し、電子納税する入力方式。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_denshi.htm

 

(4)クレジットカード納付
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付する方法です。
クレジットカードのポイントは貯まりますが、納付税額に応じた決済手数料がかかります。

納付税額 決済手数料(税込)
1円~10,000円      83円
10,001円~20,000円 167円
20,001円~30,000円 250円
30,001円~40,000円 334円
40,001円~50,000円 418円
以降も同様に10,000円を超えるごとに決済手数料が加算されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm

 

(5)スマホアプリ納付
インターネットを利用して「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付する方法です。
1 納付できる金額は30万円以下
2 事前にPay払いの残高のチャージが必要

利用可能なPay払い(PayPay、d払い、aupay、LINEPay、メルペイ、amazonpay、楽天ペイ)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm

 

(6)コンビニ納付(QRコード)
国税庁ホームページで提供する作成システムから、納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付する方法です。
1 納付できる金額は30万円以下
2 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

 

いかがでしょうか。
納付方法もこれだけの種類がありますので、事前に納付方法を検討していただけると、当日慌てることなく期日内に納付することが可能になりますね。

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融資を受けるための条件| 審査で見られるポイントや基準が厳しくなる要因とは https://hara-tax-accounting.com/blog/uncategorized/%e8%9e%8d%e8%b3%87%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%ef%bd%9c-%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/ Thu, 15 Feb 2024 04:31:02 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8922 開業をするとき、新規事業を立ち上げるときなどに融資を受けることがあります。金融機関からの借入は資金調達の中でも代表的な手段で、多くの企業が銀行と取引を行っています。

 

ただ、金融機関も無条件でお金を貸してくれるわけではありません。審査を受け、金融機関の定める基準を満たしていなければ融資は受けられません。

 

そのため融資の成功に向けては、審査で見られるポイントを知って対策を打っておくことが重要といえます。

融資の審査で見られるのは「経営能力」や「財務管理能力」

融資を受けるにあたりチェックされるポイントや審査基準は金融機関によって異なります。しかしどの金融機関も「貸したお金と利息分をきっちり回収できるかどうか」を見ています。

 

その評価基準は違うものの、「経営能力の高さ」であったり「財務管理能力」であったり、重視していることはおおむね共通しているのです。

 

仮に経営能力が不足していると、経営者に返済をしようとする意思があったとしても事業を継続することが困難になり、返済どころではなくなってしまいます。
また、財産の扱いが適切でないなど財務管理能力が足りていない場合にも債権者に「回収ができないかもしれない」と疑われる可能性が高くなります。

事業計画書が主な判断材料になる

経営能力や財務管理能力の高さを数値で示すことは困難です。とはいえ「私には高い能力があります。」と伝えるだけでは信憑性がありませんし、根拠なくアピールすることがかえってマイナスの印象を与えてしまうかもしれません。

 

そこで客観的な事実、これまでの実績、データをまとめた説得的な資料を用いてアピールをしなくてはなりません。

 

ここで重要な役割を担うのが「事業計画書」です。

 

事業計画書を作成し、これを「借入金をしっかりと返済できる経営者・企業であること」の根拠とします。

 

一般的な取引と同じく交渉能力が求められますので、仮に経営者としての能力が高くてもそのアピールができなければ融資を成功させるのは難しくなるでしょう。逆に十分な実績がない段階でも、質の高い事業計画書を作ることができれば好印象を与えることが期待できます。

 

金融機関から良い評価を受けるためには、事業計画書に含まれる損益計画や資金計画の実現性の高さが必要です。今後伸びていく予測が立てられていても「なぜそうなるのか」に理由がないのなら希望的観測に過ぎません。
理由や根拠を付けて、数字を使い具体性も持たせて事業計画書を作っていくようにしましょう。

自己資金の大きさ

高い将来性が認められる場合でも、不安定で大きなリスクを伴うときは融資を成功させるのは難しくなります。

 

返済予定のある資金が割合大きい事業者より、返済予定のない資金が割合大きい事業者の方が安定感を感じられますし、これから新たにお金を貸そうとする債権者としてはリスクが小さいです。

 

そこで「自己資金の大きさ」にも着目されます。

※自己資金とは返済予定のない資金のことであって、別の金融機関からの借入金、家族から借りたお金などもここでいう自己資金には含まれない。

 

十分な売上が出ていない、実績がほとんどない創業期においては特に重要な指標となります。

 

例えば、日本政策金融公庫相手であれば比較的緩い融資条件でお金を借りることができるものの、一定以上の自己資金を条件としているケースがほとんどです。少なくとも必要資金の1割以上は自己資金で備えていることが求められますし、その他の金融機関相手であってもできるだけ自己資金割合は高くしておくことが望ましいです。

連帯保証人の有無

連帯保証人は、債権者にとって、債権回収ができない場合における保険として機能します。

 

万が一債務者である企業から回収ができなくなっても連帯保証人として定めた者へ請求することができ、債権回収の実効性が高くなります。そのため連帯保証人を付ければ融資が成功する確率は、そうでない場合に比べて高くなります。

 

実際、企業が融資を受ける場面だと代表者が連帯保証人になるよう求められることが多いです。つまりこの場合、企業からの回収が難しいと判断されたとき、代表者個人が返済の負担を負うことになります。

 

代表者にとっては大きなリスクであるためできれば避けたいところです。連帯保証人になってしまうと、攻めた経営戦略を取りづらくなるなどの弊害も出るかもしれませんし、事業が上手くいかなかったときは代表者自身も自己破産をすることになるかもしれません。

 

そのため連帯保証人に関しては慎重に判断しなくてはなりません。

審査基準の厳しさは融資条件により異なる

融資を受けるための審査基準は一律ではありません。同じ金融機関相手でも、次に挙げる融資の条件によって厳しさは異なります。

 

借入金額 ・借入金額が大きいほど金融機関側のリスクが大きくなるため、融資のハードルも高くなる。

・借入金額は基本的に「自己資金で足りない金額」で定める。

返済期間 ・返済期間が長いほど審査は厳しくなる傾向にあるが、返済期間を短くした場合でも1回あたりの返済額が増えるため、その返済能力があることがチェックされる。

・長く設定する方が得であるようにも思えるが、総返済額が増えてしまったり別の借入をするときに選択肢が狭まったり、といった問題も生じる。

返済方法 ・毎月の割賦返済が基本的な返済方法。

・事業の立ち上げ段階だと軌道に乗るまでの数ヶ月は据置(元金の返済を猶予してもらうこと。)してもらうこともあるが、この場合は猶予してもらった分が返済額に上乗せされる。

資金使途 ・設備資金(建物や機械など)であれば、高額・長期での条件に応じてもらいやすい。

・運転資金の場合は売上規模に応じて金額のハードルが変わり、比較的短期で設定されやすい。

金利 ・金利が低いほど企業にとって負担は小さくなるが、その分審査も厳しくなる傾向にある。

・社会情勢に応じて金利を調整できる「変動金利」ではなく、一定の金利で変わらない「固定金利」で融資を受ける方が審査も厳しくなる傾向にある。

 

どのように融資を受けるのが最適なのか、資金調達や資金繰りなどに詳しい税理士にも相談しながら検討を進めていくと良いでしょう。融資にあたっての交渉、事業計画書の作成なども依頼することができます。

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その領収書、捨てずに取っておいてみませんか?~セルフメディケーション税制の対象商品を買ったなら~ https://hara-tax-accounting.com/blog/nadesiko/%e3%81%9d%e3%81%ae%e9%a0%98%e5%8f%8e%e6%9b%b8%e3%80%81%e6%8d%a8%e3%81%a6%e3%81%9a%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f/ Fri, 09 Feb 2024 05:22:44 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8870 令和5年分の確定申告の受付が、まもなく開始となります。
確定申告が必要な方の申告期間は、令和6年2月16日~同3月15日です。

また、源泉徴収や予定納付により税金を納め過ぎた方は、還付申告で税金の還付を受けることができます。
例えば、給与所得者で年末調整した方でも、医療費控除などにより、税金の還付を受けられる場合があります。
還付申告は、2月15日以前でも行えます。

 

今回は医療費控除について、といっても通常の医療費控除ではなく、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制について、ご紹介したいと思います。

通常の医療費控除については、
その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合において、支払った医療費が一定額を超えるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる、というものです。

医療費控除額は、次の式で計算した金額です。
医療費控除額(最高で200万円)=実際に支払った医療費の合計額-(A)-(B)
(A)保険金などで補填される金額
(B)10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

通常の医療費控除はよく知られており、あらかじめ医療費控除を受けられるのでは?と意識され、病院等へ支払った領収書など、保管されている方も多いのではないかと思います。
とはいえ、実際に支払う医療費が10万円を超える年となると、なかなか、、、医療費控除が使えないな~、と思っている方に。
セルフメディケーション税制をご存じでしょうか?

 

セルフメディケーション税制とは、
医療費控除の特例として、平成29年1月1日~令和8年12月31日まで使える期間限定の制度です。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、次の式で計算した金額です。
セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高で8万8千円)=実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-(C)-(D)
(C)保険金などで補填される金額
(D)1万2千円

 

◎セルフメディケーション税制の適用を受けられる方とは
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
具体的には、以下のいずれかの「一定の取組」を行っていること
1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査<生活保護受給者等を対象とする健康診査>
3.予防接種<定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種>
4.勤務先で実施する定期健康診断<事業主健診>
5.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
申告する方が、「一定の取組」を行っていることが要件です。

 

◎特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。
対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

「一定の取組」に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象とはなりません。
ほか、取組を行ったことを明らかにする書類(検診の領収書や結果通知表など)についても保管しておきましょう。

セルフメディケーション税制による医療費控除では、計算式の控除額が1万2千円ということで、医療費控除の対象になるかもしれませんね。
通常の医療費控除と特例であるセルフメディケーション税制は選択適用のため、併用することはできません。
医療費・特定一般用医薬品等購入費、どちらもある程度支払っているという場合は、それぞれ計算してみて控除額の大きい方をご利用ください。
※どちらかの適用を選択した後、更生の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

 

◎厚生省:セルフメディケーション税制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

◎国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

私はひどい肩こりなんですが、よく買う温感シップの箱にも、セルフメディケーション税制の識別マークがついています。
あらためて意識してみると、意外と買っているかもしれません。
セルフメディケーション税制の対象商品を買ったら、領収書をすぐに捨てずに、取っておいてみませんか?

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事業を引き継いだ場合、インボイス登録番号は相続できるの?? https://hara-tax-accounting.com/blog/nadesiko/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b6%99%e3%81%84%e3%81%a0%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%95%aa%e5%8f%b7%e3%81%af%e7%9b%b8/ Wed, 07 Feb 2024 05:10:14 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8861 今回は、相続があったときのインボイス制度の手続きについてのお話をお届けしようと思います。
令和5年(2023年)10月1日から消費税のインボイス制度がスタートしました。
インボイス発行事業者が亡くなって相続人がその事業を相続した場合、相続人はどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?
※請求書発行事業者であった被相続人の事業を引き継ぐ場合には、一定期間内に
「適格請求書発行事業者の死亡届出書」と相続人の「適格請求書発行事業者の登録申請書」
の提出を行わないと、適格請求書発行事業者として活動できません。
(下記で詳しくご紹介します)

 

それでは、相続があった時のインボイス制度のポイントを3つご紹介します。

1)「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出(※インボイス事業者の死亡届の提出が必要)
まず、相続人は(事業を承継するかどうかにかかわらず)税務署に『適格請求書発行事業者の死亡届出書』を提出する必要があります。
インボイス発行事業者が亡くなったことを税務署に伝える必要があるのです。
なお、被相続人の登録の効力は、

a)死亡届出書を提出した日の翌日

b)死亡した日の翌日から4ヵ月を経過した日

のいずれか早い日に失われることになります。

 

2)相続人の「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出(※相続人は改めて登録申請が必要)
次に、相続人が事業を引き継ぎ、インボイス登録を続けるのであれば、自身のインボイス制度の登録申請をする必要があります。
たとえ事業を引き継いだとしても、被相続人のインボイス登録番号は相続できません。

 

3)相続発生から4ヵ月間は被相続人の登録番号を利用できる(※通知されるまでは被相続人の登録番号を利用する)
とはいえ、相続が発生してすぐに登録申請書を提出することは困難ですし、申請書を出してから登録番号が通知されるまでには1ヵ月程度かかります。
そこで、インボイス発行事業者が亡くなった日の翌日から4ヵ月を経過する日(ただし4ヵ月経過前に相続人が登録を受けた場合には登録日の前日)までの
期間は相続人をインボイス発行事業者と”みなす”こととし、この「みなし登録期間」中は被相続人の登録番号を使ってインボイスを発行することが可能と
されています。この「みなし登録期間」経過後は、相続人自身が登録を受けていなければインボイスの発行はできません。
つまり、相続開始後も切れ目なくインボイスを発行するためには、相続開始から4ヵ月以内に相続人の登録申請書を提出しておく必要があるということです。
なお、「みなし登録期間」中に相続人が登録申請書を提出したものの、「みなし登録期間」の末日までに登録完了の通知が間に合わないケースも
あるかと思います。そのような場合には登録の通知があるまで「みなし登録期間」が継続することとされています。

 

相続が発生した際は、相続財産の分割協議はもちろんのこと、事業承継手続きや相続税の申告などやるべき作業が多いため、
是非早い段階でご相談ください。

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税理士の変更時期| スムーズに引き継ぎしやすい時期や変更に適したタイミングとは https://hara-tax-accounting.com/blog/uncategorized/%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e6%99%82%e6%9c%9f%ef%bd%9c-%e3%82%b9%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ab%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b6%99%e3%81%8e%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84/ Thu, 18 Jan 2024 04:25:53 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8696 顧問税理士は事業者にとってとても強い味方となります。税務申告の手続から日常的な税務相談に至るまで、税に関する様々なサポートをしてくれる存在です。

 

しかし税理士それぞれに得意分野もあれば仕事の早さも違いますし、対応している会計ソフトなどにも違いがあります。

「期待する仕事をしてくれない」「ミスが多い」「態度が悪い」など様々な理由で税理士の変更を考えることもあるでしょう。

 

急いで変更する必要がないのなら新しい顧問税理士への引き継ぎをしやすい時期を選んだ方が良いでしょう。その一方で顧問税理士に対する不満が特に大きいなど、時期を選ばず早めに変更した方が良いケースもあります。当記事ではこうした「税理士を変更する時期」に関する話題について言及していきます。

 

引き継ぎがスムーズな時期

顧問税理士を変更するときは、その変更に際して誰も税理士が付いていない空白の期間を生まないようにすることが大事です。

その間、税務に支障をきたして企業活動全体に悪影響が及ぶおそれもあります。

そこで現在の税理士にいきなり解約を申し入れるのではなく、できるだけ次の依頼先を見つけておくことが望ましいです。

 

それだけでなく、税理士から税理士への業務の引き継ぎに関しても考えることが大切です。

引き継ぎがスムーズに進められると自社に係る事務的な負担も少なくなりますし、新しい税理士とのやり取りも円滑になります。

 

比較的、スムーズに引き継ぎ作業を進められる時期としては次の時期が考えられます。

 

      • 法人税申告のあと
      • 確定申告のあと
      • 税務調査のあと
      • 税理士事務所の閑散期

 

それぞれの理由を以下で説明していきます。

 

法人税申告のあと

法人の場合は、法人税の申告が税務における大きな節目となります。

申告後であれば社内の経理担当も少し時間的な余裕が生まれ、引き継ぎにかかる作業にも集中しやすいでしょう。

 

なお法人税の申告期限は決算から2ヶ月後です。よくある3月決算の企業だと、5月31日が申告期限ということになります。

 

確定申告のあと

個人事業主の場合は法人税が課税されず、所得税の申告を行うことになります。

 

この確定申告を行う時期は一律で、毎年3月15日までです。そのため4月以降が税務上は比較的落ち着いているといえるでしょう。

 

逆に決算時期の直前は、個人事業主でも法人でも避けたい時期です。事業者自身の都合の問題もありますが、税理士事務所側も忙しいことが多く、現在の税理士や新しい依頼先となる税理士、いずれの事務所もばたばたしている可能性が高いです。

 

税務調査のあと

税務調査を受けたあとも、税理士の変更に比較的適しているといえます。

 

税務調査では過去の申告内容などについての資料を準備しなければならず、さらに過去の税務処理に関する質問も受けることになります。

そのため過去の申告に携わった税理士が対応した方が効率的ですし、調査官からの質問にも的確に返答することが期待できます。

 

税理士事務所の閑散期

税理士の変更に際して自社の都合をあまり考慮する必要がないのなら、税理士事務所側の都合も考えてみると良いでしょう。

 

閑散期や繁忙期は税理士事務所が抱えているクライアントの決算月にもよりますが、「法人税の申告を終えてから年末調整対応が始まる前までの時期」が時間的余裕のある時期と考えられます。これは、大まかにいうと夏~秋ごろのシーズンです。

 

その他変更を考えるべきタイミング

早く変更をすべき理由がないのであれば、上記の時期に変更すると良いかもしれません。

しかし各社にも税務とは別で繁忙期はあるでしょうし、税理士事務所の忙しさばかりに気を配る必要もありません。

 

税理士をすぐにでも変えたいと思うような事情があるときは、すぐにでも変更に向けて行動を起こすのも悪くはありません。

そこで次のような不満を抱えているのなら変更を本格的に考えみると良いでしょう。

 

          • 計算ミスが多く追徴税額が発生している
          • なかなか返信が来ず経理業務に支障をきたしている
          • 高圧的な物言いばかりで窓口の担当者が精神的に疲弊している
          • 依頼している仕事に関しての理解が浅く、期待する成果(節税効果など)が得られていない
          • 新たに会計ソフトなどITツールの導入をしたいが、税理士側が対応していない
          • ペーパーレスにしたいが税理士側の都合により進められない
          • 上場なども視野に発展させていきたいが、基本的な申告作業や記帳にしか対応していない

 

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令和6年度税制改正大綱 ~中小企業向け 賃上げ促進税制~ https://hara-tax-accounting.com/blog/nadesiko/%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e3%80%80%ef%bd%9e%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91%e3%80%80%e8%b3%83%e4%b8%8a%e3%81%92/ Wed, 17 Jan 2024 00:44:03 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8685 先日、令和6年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の税制改正大綱では、所得税・住民税の定額減税、子育て支援に関する政策税制、扶養控除などの見直し、賃上げ税制の拡充、等が具体的内容として盛り込まれています。
そこで今回は、令和6年度の税制改正大綱の中から、「賃上げ促進税制」について、その要旨を「中小企業向け」に絞ってお伝えしようと思います。

 

■令和6年 賃上げ促進税制の改正点
(1)雇用環境を改善するために、教育訓練費の上乗せ要件が緩和されました。
(2)働きやすい職場作りへのインセンティブとして、子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進の取組みに積極的な企業への控除率の上乗せ措置が講じられました。
(3)最大控除率が拡大されたことを受け、控除限度超過額の繰越が可能になりました。

 

■適用要件
「適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5%」であり、この条件に変更はありません。

”雇用者給与等支給額”とは、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額を言います。
これが適用年度において前年度から1.5%以上増えていることが必要になります。
まずはこの点を充足するか否かを検証してみてください。
なお、注意点があります。
●給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は除く(国から受け取った補助金、助成金等は除外する)。
●国内雇用者とは、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者をいいます。
なお、詳細は省きますが、租税特別措置法関係通達42の12の5-1の4によると、一定の場合は通勤手当も給与等に含めることが可能です。

 

■控除率~給与等の増加割合
給与等の増加割合は、雇用者の給与等の増加割合で判定します。
前年度から1.5%以上2.5%未満の増加があれば、控除率が15%となり、2.5%以上の増加があれば控除率は30%となります。

例)ある会社の前年の雇用者給与等支給額が6,000万円、今年の雇用者給与等支給額が6,200万円だった場合は2.5%以上の増加に該当するため、(6,200万円-6,000万円)×30%=60万円が法人税から控除できます。
ここで、最終的な法人税額が2,500万円と計算されたとすると、実際の納付額は2,500万円-60万円=2,440万円となります。

 

■控除率~教育訓練費による上乗せ加算
こちらも従前からある項目ですが、改正前は教育訓練費の増加割合として10%以上が求められていましたが、
令和6年税制改正において、「教育訓練費の増加割合が5%以上、かつ、教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上」となりました。
前段は増加割合の緩和(10%以上⇒5%以上)となっており、要件を充足しやすくなっています。
ただし、あまりに少額な教育訓練費の枠内で達成するということは制度趣旨から望ましくないため、最低水準が要件として追加されました。

この教育訓練費の増加割合を達成した場合、控除率は10%の上乗せ加算となります(上乗せ率は変わっていません)。

教育訓練は、会社が自ら行う場合のほか、他の者に委託して行う場合や他の者が行う教育訓練の場に参加させることも対象になります。
なお、教育訓練費の明細書(実施年月、実施内容、受講者、支払証明)は”保存”義務となっています。

 

■控除率~働きやすい職場作りや子育て・仕事両立支援、女性活躍推進による上乗せ加算
令和6年税制改正で新設された項目です。この要件を満たす場合、控除率は5%の上乗せ加算となります。
従前から女性活躍推進法を意識して対応を図っていた場合は比較的容易にクリアできると思いますが、皆様の場合はいかがでしょうか。
基本的には、”くるみん認定”を受けるか、もしくは、”えるぼし認定(2段階目以上)”を受けることで控除率の上乗せが実現します。

 

●くるみん認定とは?
子育てサポート企業に対して厚生労働大臣から受けられるお墨付きのことです。
仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業を応援する制度になります。
この認定を受ける基準は以下となります。

1)次のいずれかを満たしていること
・計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であること。
・計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、、かつ、
育児休業等を取得した者が1人以上いること。

2)計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。

3)計画期間の終了日の属する事業年度において、次のいずれも満たしていること。
・フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
・月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

この基準については、労働者数が300人以下の場合に特例があります。

1)の”計画期間内に男性労働者の育児休業取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者”がいない場合であっても、
・計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性社員がいること(1歳未満の子のために利用した場合を除く)。
・計画期間内に、中学校卒業前の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。
・計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が10%以上であること。
・計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。
この4項目のいずれかに該当すれば基準を満たすと判定されます。

2)の”計画期間内の女性労働者の育児休業等取得率が75%”未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たすと判定されます。

 

●えるぼし認定とは?
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。
このうち、「2段階目」は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち、3つ又は4つを満たすことになります。
各基準の概要は以下となります。

(1)採用
男女別の採用における競争倍率が同程度であるか、または、正社員に占める女性労働者の割合が同種産業の平均以上であること。

(2)継続就業
女性の平均勤続年数が男性の平均勤続年数の70%以上であること。

(3)労働時間等の働き方
法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が各月ごとに全て45時間未満であること。

(4)管理職比率
管理職に占める女性労働者の割合が同種産業の平均以上であること。

(5)多様なキャリアコース
いずれか1項目の実績があること。
・女性の非正社員から正社員への転換
・女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分の転換
・過去に在籍した女性の正社員としての採用
・おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

くるみん認定もえるぼし認定も簡単な話ではありませんが、この機会に検討されてみてはいかがでしょうか。
これらは企業イメージ向上に資するものと考えることが出来ますよ。その上で税制優遇措置が付いてくるという”おまけ”があります。
ちなみに「女性活躍推進法」は現状では罰則規定はありませんが、徐々にその要求水準が上がってくることも容易に想定されるところです。

 

■まとめ
(1)控除率
給与等の増加要件:15%または30%
上乗せ
・教育訓練費    +10%
・働き方・女性活躍 +5%

合計すると、最大で45%の控除率を得ることが可能となります。

(2)令和6年改正の注目点
従前はせっかく控除率を獲得できたとしても、その年度に赤字決算等で控除すべき法人税が無い場合は無駄になっていました。
つまり、賃上げ等で100万円の控除があったとしても、その年の法人税額が発生しなければ何の控除もできずに終わっていました。
もう1つの注目点があります。それは控除には上限があるという点です。
賃上げ等を頑張って獲得した控除額も、「その事業年度の法人税額の2割が上限」というカットラインが存在します。
例えば、賃上げを1,000万円実行すれば300万円(1,000万円×30%(2.5%以上の増加))の控除ができるはずですが、
法人税額が500万円だった場合、その20%である100万円が上限となるため、これを超える200万は控除できないことになってました。
つまり、控除があっても法人税の20%を超える部分は切り捨てられていました。

この点が令和6年の税制改正で見直され、控除限度超過額を5年間に渡って繰越すことが認められました。
上記の例で言えば、初年度に控除できなかった200万円が繰越されることになります。
仮にこの翌年度に法人税が500万円発生すれば、その20%分の100万円を繰越した控除額から充当することができます。
このように、条件が揃えば5年間で無駄なく控除しきることが可能になります。
頑張って獲得した控除額が有限(5年)ではあるものの、どこかの年度で減税できる可能性が高まったことは、とても魅力的な改正だと思います。

※繰越して充当する場合には要件がありますのでご注意ください。
⇒繰越して控除しようとする事業年度においては、雇用者給与等支給額が前年度の雇用者給与等支給額を超えている必要があります。

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どこにも載っていないミャンマー最新情報〜連邦法改正が在外ミャンマー人に与える影響 https://hara-tax-accounting.com/blog/nadesiko/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%ab%e3%82%82%e8%bc%89%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%9f%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%9c%e9%80%a3%e9%82%a6/ Tue, 09 Jan 2024 11:32:52 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8568 2022年4月に発表された中央銀行のアナウンスにより、現在、ミャンマーの為替レートは市場レートではなく、政府指定の固定レートとされています。

 

政府指定の公定レートは1ドル=2,100kt(ミャンマーチャット)ですが、実質の市場レート(2023年10月19日現在)は3,275ktで、これは、頻繁に変動します。
さらに、銀行等で給与の引き出しなどで使用される特別レートというものも登場し(2,950kt)、なんと三重為替レート状態。。。

 

海外から送金された外貨の強制両替も、一部続いており、厳しい事業状況が続いています。
CMP事業やITのオフショア事業などは、こういった金融の問題の影響を受けにくいため、困難な中でも業績を伸ばしている企業もあります。

 

日本に関連する通達としては、2023年10月1日付にて発表された、海外で働くミャンマー人に対する課税に関する通達があげられます。
海外で得た給与以外の収入について10%の税率が課されるといったものです。
給与については、2%の税率が選択でき、かつ、外国税額控除が採れるとの記載があり、建付け通りであれば課税の可能性は低いのですが、運用が法律と異なることも予想されます。
今後の動向に留意する必要があるでしょう。

 

改正税法について、意訳をしました。ご参考になれば幸いです。

 

https://docs.google.com/document/d/1NtEFhzeyUhF2CEYxttCnv8Z13h2gWQi0/edit?usp=sharing&ouid=113257378222244456626&rtpof=true&sd=true

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新年のご挨拶 https://hara-tax-accounting.com/blog/other/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6/ Thu, 04 Jan 2024 08:46:19 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8602 明けましておめでとうございます。

皆さまには、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。
また、旧年中はひとかたならぬご厚情を頂きありがとうございました。新型コロナウイルスによる苦しい時期を乗り越え、明るい兆しが見えてきた年だったように思います。

2024年は辰年です。干支の中で唯一、架空の存在ですが、古代中国では、その鳴き声は雷や嵐を呼び、天候など自然を支配するほどの巨大な力を持つ実在の動物と信じられていたそうです。辰年が変革(転機)の年、成長の年などと言われる所以でしょうか。

おかげ様で弊法人は、法人化して4回目の新年を迎えることができました。ミャンマー事務所も設立して、11年目となります。

新しく公認会計士パートナーも加わり、これまで培ってきたノウハウを生かして、お客様の右腕としてのさらなるサービス向上に努めてまいる所存です。

どんな些細な相談に対しても、最高のパフォーマンスでお応えできるよう、スタッフ一同、気を引き締めてお待ちしておりますので、遠慮なくお申し付けください。

皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 税理士法人 Right Hand Associates 
 代表社員 原 尚美
 パートナー  若松 裕子 
        植地 亮太
        原 悠太
        難波 隆豪

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令和6年度税制改正大綱 ~どうなる!?4万円減税~ https://hara-tax-accounting.com/blog/nadesiko/%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f4%e4%b8%87%e5%86%86%e6%b8%9b%e7%a8%8e/ Tue, 26 Dec 2023 05:30:34 +0000 https://hara-tax-accounting.com/?p=8620 先日、令和6年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の税制改正大綱では、所得税・住民税の定額減税、子育て支援に関する政策税制、扶養控除などの見直し、賃上げ税制の拡充、等が具体的内容として盛り込まれています。
そこで今回は、令和6年度の税制改正大綱の中から、とりわけ皆様の関心が高いと思われる、「所得税・住民税の定額減税」について、その要旨をお伝えしようと思います。

 

■そもそも税制改正大綱とは……
翌年度以降の増税や減税などの新しい税制措置の内容や検討事項をまとめた文書の事で、例年、秋から自民、公明両党それぞれの税制調査会が議論を重ね、与党として12月にまとめます。
そして、政府はこの大綱をもとに税制改正法案をつくり、翌年1月召集の通常国会に提出します。

 

■所得税3万円+住民税1万円、合計4万円減税
さて、本題の「所得税・住民税の定額減税」について、説明をさせて頂きます。
その内容は、2024年6月に年収2,000万円以下の方を対象とした、4万円(所得税3万円+住民税1万円=合計4万円)の定額減税を1回限りで実施する、というものです。
昨今の物価高に苦しむ世帯を支援する事がこの減税の目的です。
会社員の方の場合、2024年6月に支給される給与やボーナスから、天引きされる税額が減り、結果として手取りが増えることになります。
また、納税額が4万円未満の方は、この減税のメリットを受けられない為、現金を給付することになります。
以下に、年収を4段階に分け、減税と給付が、どのように受けられるのかをまとめました。

 

1)年収~255万円程度(所得税、住民税が非課税)
●現金7万円、物価高対策として決定済みの3万円の給付金と合わせ、10万円を給付
●子育て世帯は、子供一人あたり5万円を追加で給付

 

2)年収255万円~270万円程度(所得税は非課税、住民税は納税)
●現金10万円を給付
●子育て世帯は、子供一人あたり5万円を追加で給付

 

3)年収270万円~310万円程度(所得税と住民税の納税額が4万円未満)
●1人あたり4万円の定額減税。

 

※納税額が4万円未満だと、減税の恩恵を十分に受けられない。その為、減税額が4万円未満の場合、差額を1万円単位の現金給付で賄う。

 

例)減税額が15,000円の場合
→40,000円との差額、25,000円を切り上げて、3万円を給付する。

4)上記の1)~3)以外(所得税と住民税の納税額が4万円以上。※年収2,000万円超は対象外)

●1人あたり4万円の定額減税
●定額減税の計算方法

 

例1)夫婦と子ども2人の場合(配偶者が専業主婦)
4万円×4名=16万円
→世帯主は合計16万円の減税を受けることが出来る。

 

例2)夫婦と子ども2人の場合(夫婦共働き、配偶者が扶養を外れている)
夫4万円×3名 + 妻4万円×1名=16万円
→世帯主は合計12万円の減税を受けることが出来る。また、配偶者自身は定額減税を受けることが出来る。
→結果として、1)、2)共に、1世帯で計16万円の減税になる。

 

【※注意事項】
例2)のケースで、世帯主の年収が2,000万円を超えている場合、一般的に、所得の高い方にお子さんを扶養に入れている為、
3名分(12万円)の減税が受けることができません。

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