ミャンマーの租税条約・国際課税

日本とミャンマーでは租税条約は締結されておりません

2014年、ようやくミャンマーと日本の間で投資条約が締結されましたが、まだ租税条約が締結される見込みはたっていません。ミャンマーでビジネス展開をしていくうえで、納税コストは無視できない存在です。

国際課税の課題に対応

外国税額控除、ミャンマーではまだ問題視されていませんが移転価格税制、タックスヘイブン課税、配当金課税など、企業様のかかえる様々な国際税務の課題なくして、国際ビジネスを構築するのは大変リスクを伴います。

ビジネススキームの構築のアドバイスを行っています

弊社では、第三国を経由した取引を行うべきか、どのようなビジネスマンスキームを構築すべきか、そのメリット・デメリットなど国際課税にかかわるアドバイスをさせていただきます。
また駐在員の二重課税問題など、どの会社でも発生する税の問題についてもご相談にのっております。

ミャンマーの租税条約・国際課税に関するQ&A

Q1 ミャンマーと日本の間で租税条約は締結されてれいますか?

A1 現状では、締結されていません。

Q2 ミャンマーと租税条約が結ばれている国について教えてください。

A2 現在、ミャンマーと租税条約が締結され、すでに発効されている国は、次の7カ国です。
英国・マレーシア・シンガポール・ベトナム・インド・韓国・タイ。
また、インドネシア・ラオス・バングラデシュとは締結済みですが、発効日を調整中です。
また、ブルネイ、カンボジア、フィリピン、セルビア(旧ユーゴスラビア)、クウェートとは、締結が交渉中となっています。

Q3 中国やタイに進出した際、移転価格の調査で痛い目にあいました。ミャンマーでの移転価格税制について教えてください。

A3 ミャンマーには、まだ移転価格税制がありません。国が成熟するにつれ、移転価格が問題になってくることは、十分にかんがえられます。

Q4 国際課税について、どこに相談すればよいかわかりません。御社でアドバイスをいただくことはできますか。

A4 弊事務所では、国内本社様について、国際課税のご相談業務も承っております。その際は、弊事務所国内スタッフが本社経理ご担当者様のご相談を直接お受けすることもできます。お気軽にお申し付けくださいませ。

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