労働法の法律の解釈へのアドバイス
ミャンマーでは行政府に問い合わせても、担当者によって法律の運用や解釈が異なるということが、よくあります。労働法に限らず税法もそうですが、日本のように、細やかな通達や運用指針が公表されていないからです。
労働者保護の考えが日本と異なることに注意
ミャンマーの労働法では、日本と比較しても、労働者保護の側面が強く、会社にとって将来のリスク要因となっています。たとえばミャンマーでは、超過勤務手当は、通常サラリーの2倍を払わなければなりません。
業務規則や雇用契約書の対応はおまかせください
また、有給休暇の考え方も日本とはかなり異なり、意図せず、法律を犯してしまう危険性もあります。弊社のパートナーCPAは、労務管理の専門家でもあり、適正価格で、就業規則や雇用契約書のアドバイスをさせていただきます。
ミャンマーの労務・労働法に関するQ&A
Q1 ミャンマーにも日本と同じような労働者のための法律がありますか?
A1 ミャンマーにも労働法があります。従業員を雇ったら、会社は30日以内に雇用契約書を締結しなければなりません。
Q2 雇用契約書には、決まった書式がありますか?
A2 決まった書式はありませんが、最低限度、記載しなければならない項目が決まっています。
Q3 雇用契約書に記載しなければならない項目とは何でしょうか?
A3 雇用契約書には、次の項目を記載しなければなりません。
① 職種 ②試用期間 ③賃金・給与 ④就業場所 ⑤契約期間 ⑥就業時間 ⑦休日および有給 ⑧残業手当 ⑨就業中の食事について ⑩住居について ⑪労災 ⑫通勤手当 ⑬就業規則 ⑭研修に参加後、最低限、勤務しなければならない期間 ⑮解雇事由 ⑯契約満了前の退職について ⑰労働者が遵守すべき義務 ⑱契約の満了時 ⑲その他 ⑳懲戒について ㉑雑則
Q4 残業代の割増について教えてください。
A4 1日8時間または週44時間(ケースにより48時間)を超えて働いた場合、通常賃金の2倍の残業手当を払わなければなりません。
Q5 ミャンマーの休日について教えてください。
A5 労働法に定められている休日は次のとおりです。
1 独立記念日・・・・・・・・・・・・・・・・・1 日
2 Full moon day of tabaung・・・・・・・・・・1 日
3 Thingyan(Water Festival)・・・・・・・・・3 日
4 新年(1月1日・・・・・・・・・・・・・・・・1 日
5 メーデー・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 日
6 Full moon day of Kasone ・・・・・・・・・・1 日
7 革命記念日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1 日
8 Full moon day of Warso・・・・・・・・・・・1 日
9 殉教者の日・・・・・・・・・・・・・・・・・1 日
10 Full moon day of Lent·・・・・・・・・・・・1 日
11 Full moon day of Tansaung mone ・・・・・・1 日
12 National day・・・・・・・・・・・・・・・・1 日
Q6 有給休暇についての考え方は日本と同じですか?
A6 日本と同じように、有給休暇についても決まりがありますが、考え方は違います。
ミャンマーの有給休暇は、次の4つです。
1 casual leave 無条件で、1年間に6日間与えられます。
2 earned leave 勤務状況に応じて、1年間に最大10日間与えられます。
3 medical leave 医師の処方箋が必要です。
4 maternity leave 産前産後で最大90日与えられます。
Q7 解雇予告について教えてください。
A7 少なくても1ヶ月前に理由をつけて通告をし、3カ月分の給料を払わなければなりません。
Q8 自社で作成した雇用契約書のリーガル・チェックをお願いできますか?
A8 はい。ミャンマーには、日本でいうところの社会保険労務士が存在しません。弊社では、労働法に詳しいミャンマー人CPAおよびミャンマー人弁護士と提携しております。弊社内でのチェックに加え、現地専門家のダブルチェックを受けることができるので安心です。
Q9 英語の契約書を作成し、従業員にサインをもらっています。英語の雇用契約書だけで問題ありますか?
A9 雇用契約書は英語でも問題ありませんが、労働局にミャンマー語の契約書を提出しますので、ミャンマー語バージョンも必要です。弊社では、英語からミャンマー語への翻訳サービスも承っております。
Q10 社内に英文で契約書を作成できる者がおりません。日本語の契約書なら作れるのですが。
A10 弊社では、日本語から英語への翻訳、日本語からミャンマー語への翻訳サービスも承っております。