ミャンマーの増資登記・役員変更登記
ミャンマーの増資登記や役員変更登記に対応します
ミャンマーの会社法では、会社設立時に資本金の半分を払い込めば、営業のためのライセンスを取得できます。残りの半分は、1年以内に払い込むのが一般的です。そのため、1年後には、増資の登記が必要になります。
ミャンマーでは取締役が最低2人必要です
ミャンマーでは、株主1人でも会社をつくれますが、取締役は最低2名必要です。ミャンマーに居住していない外国人も、取締役や代表取締役になることができます。
増資登記、取締役の変更登記や重任登記、本店移転登記など、各種登記も弊社で代行させていただいております。
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投稿日:2014/7/11
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