ODAに関する免税の承認申請について

概要

ミャンマー計画財務省は、2019年8月23日付でODAに関する免税の承認申請について通達を発表した。この発表により、2018年5月に出された通達は無効となる。ただし、登録を行わないと免税の恩典が受けられないため、ODA関連の事業を行う場合は、登録申請および承認を受ける必要がある。

 

ミャンマー計画財務省は、2019年8月23日付にて、政府開発援助(Official Development Assistance:ODA)による免税を受ける場合の手続きに関する通達を発表した。この発表により2018年5月に出された通達は無効となり、新たに当該通達が最新のものとなる。登録を行わないと免税の恩典が受けられないため、ODA関連の事業を行う場合は、必ず、登録申請および承認を受けること。


【計画財務省通達69号/2019(2019年8月23日付) 趣旨意訳】
1.計画財務相は、2018-2019連邦税法15条Aおよび31条Bの規定どおりに、ミャンマー政府の合意により国家が受けた無償資金協力および有償資金協力(以下、借款協力という)により行われる事業について、国家発展のための計画事業としての免税を受ける手続きを簡便にするために、当該通達を発表する

2.国家が受けた無償資金協力について行う事業に関し、元請または下請として行う会社、コンサルタント会社、サービス提供会社等については、下記のとおり、免税とする
A.当該事業に従事するミャンマー人以外の外国人の所得税を免除する
B.当該事業について所得税(法人税)を免除する
C.当該事業に供用するために輸入する製品、機械その他必要なものについて商業税を免除する
D.当該事業にかかる商業税を免除する

3.国家が受けた借款協力により行われる事業に、請負として参加している会社、コンサルタント会社、サービス提供会社等すべてについて
A.下記(1)、(2)を免税とする
(1)借入利息にかかる所得税(政府機関の場合)
(2)事業を請け負っている会社の所得にかかる所得税(法人税)
B.借款計画にかかる事業に従事するミャンマー人以外の外国人の給与にかかる所得税を免除する
~以下省略~

なお、当該通達において、この通達の発表をもって2018年通達番号38号は無効となる旨、および、この通達が、2019年9月1日より施行される旨も記載されている。

【通達のポイント】
1)概要
2018年8月にODAにかかる免税の通達が発表されたが、運用において取り扱いが不透明であったために、新たに設けられた通達である。今回の通達において、ODAにかかる免税の恩典は、自動で与えられるものではなく、必ず、関連省庁やミャンマー内国歳入局(Internal Revenue Department:IRD)の承認レター等を要することとなることが明らかとなった。また、無償資金協力と借款協力による各ODAの免税の範囲も整理された。

2)手続きについて
免税の恩典を受けるためには、最終的にIRDの承認レターを取得しなければならない。その過程で、事業を行う会社やODA事業の詳細、関連省庁からの証明書類、計画財務省からの証明書類、契約書、元請会社からの証明書類、輸入許可および免税のための税務署からの証明書類、車両および機械装置等を買うためのミャンマー政府側援助調整機関(Development Assistance Coordination Unit:DACU)からの証明書類など、各種書類を整える必要がある。

【まとめ】
ODAの元請当事者になる者だけでなく、下請となる場合にも適用があるため、関連しそうな事業者には一度留意していただきたい通達である。元請や下請の立場に応じて、各承認レターの発行や取得を関連者間で行ったりする必要も出てくるので、プロジェクトごとに、共に協力して進めていくこととなろう。また、商業税の免税については、仕入れ税額控除や、免税の恩典を受けられない業者からの実質値上げの可能性などを考慮に入れつつ、適用について、その効果の影響を図って進める必要があろう。実際の運用については、専門家と相談しながら進めていくことをおすすめする。

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