会計年度変更期間に関する課税計算について

概要

2019年はミャンマーの税制において、これまで4月~3月であった事業年度が、今年から10月~9月に変更となった。2019年のみが4月~9月の6カ月間という変則的な事業年度となったが、この期間の運用について計画財務省が8月5日に発表した通達のポイントを考察する。

2019年はミャンマーの税制において、会計年度変更という特別な年となった。これまで4月~3月であった事業年度が、今年から10月~9月に変更となり、これに伴い、2019年のみが4月~9月の6カ月間という変則的な事業年度となる。この期間の運用について、これまで詳細な情報がない状態が続いていたが、2019年8月5日、計画財務省は、この6カ月間の事業年度にかかる課税計算に関する通達(通達番号64/2019)を発表した。通達のポイントを考察する。

【ポイント(1)商業税の免税点の取り扱い】
物品の販売やサービスの提供を行う者については、2019年4月~9月(以下、当該期間という)の売上の2倍の金額が50,000,000kt以上となる場合には、売上に対し、商業税を納める義務がある。

【ポイント(2)給与所得税の免税判定の取り扱い】
・給与所得について、当該期間における給与収入額を2倍した金額が、4,800,000kt未満の場合には、所得税を納めなくてもよい。
・外国人の場合、当該期間中ミャンマーに在住していた日数の2倍の数が183を超える場合は、居住者として課税計算を行う。
・非居住者に該当する場合、当該期間の日数を2倍した数を基礎として計算を行うが、各種控除の適用ができないことに留意する必要がある。

【ポイント(3)賃貸料所得の場合】
・賃貸期間が1年未満の場合には、賃借料を年換算して計算する。その場合の税額計算は、下記の方法による。
納付すべき税額=年換算して計算した税額×賃借期間(6カ月未満)÷12
・賃借期間が1年以上の場合には、賃借料の総合計額を基礎として算出した税額とする。

【ポイント(4)キャピタルゲイン課税について】
・取引の都度申告すべき税なので、これまでと特に変更なし。一件の取引額が10,000,000kt未満の場合は、納税義務は無い。

【ポイント(5)特別物品税について】
・紙巻きタバコ、噛みタバコ等を製造して販売する者については、当該期間の売上を2倍した金額が20,000,000kt以上となる場合には、2018~2019年連邦税法通り、特別物品税の納税義務がある。

【まとめ】
今年度は、事業年度が一斉に6カ月となるという特別な年であるため、変則的な計算方法が求められる。この通達の後、9月4日にも別の通達が発表され、基本給をベースに年換算し、賞与は2倍せず実際支給額1回のみを使用してよいなどとなっているが、残業代や各種手当、会社負担給与の取り扱い、2回賞与がある場合など、執筆日現在、不明点が残る。今後さらなる通達が入るかどうかの動向をみる必要があろう。

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