生命保険料控除
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メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信』
~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~
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こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所
「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。小野寺です。
所得税の確定申告も2月18日(月)から始まり、
そして・・・いよいよ3月に突入!!
所得税確定申告の提出期限も3月15日(金)
通常の月次処理、
例年の業務ではありますが、
各事業主様へ配るチェックリストから処理の手順や方法及びファイ
そんな中『蘭の花が』・・・
事務所では、「生き物係」と「植物係」があります。
現在「植物係」が不足している事もあって、
それを見て「あ~私も頑張らないと・・・」
良く見ると、
(癒されますよね~)
このラストスパートを事務所全体で力を合わせて頑張って乗り切っ
一つ、一つ仕事が終わった後の喜びを楽しみに・・・
蘭の花が咲くのも楽しみに・・・
<<今月の「トピック」>>
生命保険料控除が改組されました!
改定前(平成23年12月31日以前に締結された生命保険料)
改定後(平成24年1月1日以後に締結された生命保険料)
なお、
【適用】
平成24年から適用されます。
【生命保険料控除の改正】
平成24年1月1日以降に締結された生命保険契約について、
☆一般生命保険料控除 → 遺族保障区分「死亡保険」
☆介護医療保険料控除 → 介護・医療保障区分「介護・医療保険」
☆個人年金保険料控除 → 老後保障区分「個人年金保険」
(保障内容)
遺族保障・・・遺された家族の為の、
介護保障・・・
医療保障・・・病気やケガに伴う入院や治療費に備える為の保障
老後保障・・・退院後に充実した人生を過ごす為の保障
【改訂前の生命保険料控除額の計算方法】
(支払保険料) (控除額)
25,000円以下 → 支払った保険料等の全額
50,000円以下 → (支払った保険料等×1/2)+12,500円
100,000円以下 → (支払った保険料等×1/4)+25,000円
100,000円超 → 一律50,000円
【改訂後の生命保険料控除額の計算方法】
(支払保険料) (控除額)
20,000円以下 → 支払った保険料等の全額
40,000円以下 → (支払った保険料等×1/2)+10,000円
80,000円以下 → (支払った保険料等×1/4)+20,000円
80,000円超 → 一律40,000円
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
所得税改正のうち、【
私は東京都大田区の出身ですが、結婚して岩手県平泉町に嫁いで、
家の仔牛の順番がやって来た時、
その時、子供が急に「わぁ~~!!」
会場の人達もビックリして、思わず有名人に(笑)
なんと親孝行・・・?
いえ、おじいちゃん孝行でしたよ(^o^)
たしかその時は部落で一番か二番の高値で売却されました。
偶然に値が上がっただけかもしれませんが(苦笑)
でもおかげ様で、
ラッキー!!
今となっては、良い思い出です(^o^)
まだまだ仔牛の値段は上がらず、
でも課税はされたくないですが・・・贅沢ですね(笑)
投稿日:2013/2/25
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