今年から「財産債務明細書」が厳しくなるって、ホント?!

 

例年の確定申告で「財産債務明細書」を添付されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、この「財産債務明細書」について説明したいと思います。

 

(1)「財産債務明細書」とは?
現在の財産(土地・建物・現金・預貯金など)や債務(借入金・支払手形・未払金)についてその種類や金額を記入する明細書のことです。
確定申告書に添付して提出していました。
その年分の所得金額が2,000万円超であることが提出基準でした。

 

(2)平成27年分から「財産債務調書」へ変わります!
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産債務明細書が見直されました。
名称も「財産債務調書」へ変わります。
提出基準は、その年分の所得金額が2,000万超であることに加え、「その年の12月31日おいて有する財産の価額の合計額が3億円以上であること」、または、「その年の12月31日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」へ変わります。
記載する内容は、財産・財務の種類・金額のほか、財産の所在・有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要します。
また、別途「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

 

(3)財産の価額
財産の価額とは、その年の12月31日における「時価」または、時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

 

※「時価」とは
その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格などをいいます。

 

※「見積価額」とは
その年の12月31日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。
具体的な算定方法については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)でご確認ください。

 

(4)提出期限
その年の翌年の3月15日までに、所轄の税務署へ提出します。
今回は、平成28年3月15日(火)までになります。

 

(5)その他の措置
・財産債務調書を提出期限内に提出した場合
財産債務調書に記載がある財産または債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても過少申告加算税等が5%軽減されます。

 

・財産債務調書の提出が期限内にない場合、または提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合(不十分と認められる場合を含む)
その財産または債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

 

今回は、「財産債務調書」について取り上げました。
確定申告や、税についてご相談等がありましたら、些細なことでも構いませんのでお気軽に弊事務所までお問い合わせくださいませ。

 

 

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