これって医療費控除になる?ならない?

 
 
 確定申告の控除として代表的なものの一つに「医療費控除」が挙げられます。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、今回は「医療費控除」について触れたいと思います。
 
 
 
(1)医療費控除とは
 
 
 医療費控除とは、前年の1月1日から12月31日の間に(今年でいきますと平成27年1~12月です)病気や怪我など、治療を目的として支払った医療費が10万円を超える場合に受けられる控除です。
 
 もしも10万円を超えなくても、所得が200万円以下の場合は支払った医療費が所得の5%を超える場合に、医療費控除の対象となります。
 
 そして、この10万円というのは、ご本人のみでなく、「生計を一にするご家族全員」の医療費の合計額となります。
 
 
(2)保険金で補てんされた時
 
 
 医療費が年間で10万円超かかった場合でも、出産一時金や高額医療費等の健康保険から支給されたり、損害賠償金や入院給付金、医療保険金など、損害保険会社や生命保険会社から支給を受けたもの等、給付金や医療費の補てんを目的として支払われたものがあった場合には、支払われた医療費から差し引いて計算されることになります。
 
 
(3)医療費控除の対象となるもの
 
 
 医療費控除の対象となるものは・・・
 
 ◎薬局で購入した薬
 ◎病院での診療代や入院費用
 ◎通院のためにかかった電車、バスなどの交通費
 ◎あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師による治療代(ただし、疲労回復目的等の、治療に直接関係のないものは対象外となります)
 ◎看護師や准看護師、療養のお世話を依頼した付き添いの方への療養のお世話に対する対価
 ◎病気のため概ね半年以上寝たきりの方で、医師の診察によりおむつの使用が必要と認められた場合のおむつ代(医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。)
 ◎出産に伴う定期検診や検査費用及び通院費用(タクシー代含む。ただし実家への帰省交通費は対象外になります。)
 ◎歯の治療に関する費用については、治療内容や材料等により対象にならない場合もあります。
  (金、ポーセレン等、一般的な材料を使用しての治療の場合は対象になります。)
 
 
医療費控除対象額は、以下の式で計算した金額となります。(上限 200万円)
 
(医療費の支払額合計)-(保険金等で補てんされる金額)-※10万円
 
            (※所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)
 
 
 医療費控除を受ける場合には、支払った領収書を確定申告の際に一緒に提出若しくは申告書提出時に提示が必要になります。
 
 
(4)医療費控除の対象とならないもの
 
 
 医療費は、治療を目的とするものに対する出費であるため、健康維持や美容目的のためのものは対象にはなりません。
 
  *健康診断、人間ドッグの費用
  *サプリメント代やビタミン剤等、病気の予防目的のもの
  *予防接種代
  *大人用の遠近用のメガネ代やコンタクトレンズ代
  *自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代  などなど。
 
 ただし、状況や条件によっては、医療費の対象となる場合もあります。
例えば病気が発見された時の健康診断や人間ドッグ代、治療目的のマッサージや、医師が必要と認める差額ベッド代、そしてお子さんが治療の一環として医師にメガネを勧められる場合なども医療費の対象となります。
 
 
 今回触れました医療費の内容や確定申告、その他税金についてご不明な点やご相談等ございましたら、どうぞご遠慮なく弊事務所までお問い合わせくださいませ。
 
 

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