税制改正!!中小企業が知っておきたいこと!

 

平成28年度税制改正は、大企業が有利だと言われていますが、ここでは中小企業にも影響が大きそうなポイントをいくつかまとめてみました。

 

1.法人税の税率引き下げ
法人税率(現行 23.9%)が次のように段階的に引き下げられます。

 

平成28年4月1日以後に開始する事業年度については、23.4%(標準税率ベースでの実効税率29.97%)

 

平成30年4月1日以後に開始する事業年度については、23.2%(標準税率ベースでの実効税率29.74%)

 

なお、中小法人等の軽減税率15%(所得800万円以下)は、存置されています。

 

2.減価償却制度の一本化

 

平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法を廃止し、定額法(鉱業用は生産高比例法との選択)のみになりました。

 

3.欠損金繰越控除の利用制限の見直し
【1】欠損金の控除限度額は、
平成28年4月1日以後に開始する事業年度から所得の60%(現行:65%)、
平成29年度開始55%(現行:50%)、
平成30年度以後開始50%(現行:50%)と一 部見直されています。

 

なお、中小法人等については、従来どおり、控除限度額は所得の100%、そして欠損金の繰戻還付は存置されています。

 

【2】平成30年4月1日以後に開始する事業年度から、
(1)青色欠損金の繰越期間
(2)青色欠損金の控除制度に係る帳簿保存期間
(3)欠損金に係る更正の期間制限
(4)欠損金に係る更正の請求期間 を10年(現行9年)に延長する、としています。

 

4.地方創生応援税制の創設
企業版ふるさと納税とも呼ばれ、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して、寄付を行った場合に、法人事業税・法人住民税の税額控除が認められます。
自治体の事業に対し企業が寄付をすると、寄付額の30%が法人税、法人住民税、法人事業税から税額控除できる、とするものです。
現在の寄付税制でも、全額を損金に参入すると約30%が戻ってくるため、企業版ふるさと納税の税額控除と合わせ、約60%の税金が軽減されます。

 

参考

 

財務省 平成28年度 税制改正大綱の概要

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_gaiyou.htm

 

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