気持ちと書類を提出しよう!?寄付金と控除の話

 

先日発生しました、平成28年熊本地震によって被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
現地ではまだまだ避難生活を続けられている方も多いということで、一刻も早く普段の生活が戻ってくることを祈るばかりです。

 

日々被害の状況が伝えられる中、現地の力になれば、と義援金の送金などをされた方も多いのではないでしょうか。
震災に限らず、いわゆる「寄付金」の取り扱いというのは、税金の計算上ちょっと特別な扱いをうけることになります。

 

せっかくの応援する気持ちに、水を差すような出来事が起こらないよう、少しだけその仕組みについてお話させて頂きます。

 

【個人として寄付をされた場合】

 

「特定寄付金」に該当する寄付金を支出された方は、 サラリーマンの方も、個人事業主の方も、所得から一定額を差し引くことができます。
ただし、その為には確定申告が必要となります。
年末調整だけでは、控除を受けることはできません。
(ふるさと納税のみ、事前の手続きによって、確定申告が不要となる場合があります)

 

また、確定申告を行う際に、寄附金控除を受けるためには、 寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

 

(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2)  (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類

 

イ、地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするものについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証明する書類の写しとして交付を受けたもの
ロ、特定公益増進法人については、特定公益増進法人である旨の証明書の写し
ハ、特定公益信託については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ、政治活動に関する寄附金のうち、一定のものについては、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」

 

後から寄付したことを証する書類を用意することは意外と大変です。
ちょっとだけ気を付けて保存しておくことで、スムーズな確定申告が可能です。

 

ちなみに、義援金の専用口座などに振り込む場合は簡易的な書類で認められる場合がありますので、確認されてみてください。
例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。

 

1、県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2、日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
3、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)
(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
4、銀行振込みで支払った場合の振込票の控え
(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※3、4の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。
法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。

 

なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。

 

【法人として寄付された場合】
法人が支出した寄付金は、その種類によって一部は損金(経費)として認められない部分がでてくる可能性がございます。
従いまして、内容の確認ができる書類等は必ず控えて頂くようお願い致します。

 

大きく分けまして、こちらの3種類に分けて考えていくことになります。

 

[1]一般の寄附金
[2]国等に対する寄附金及び指定寄附金
[3]特定公益増進法人に対する寄附金

 

このうち[1]と[3]については所得や資本金に応じて制限がございますが、[2]の国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になります。
個人の場合と同様に、申告時に寄附したことを証する書類が必要となりますので、保管を忘れないようにしましょう。

 

せっかくの善意が、使途不明金とみなされてしまった!!
なんてことにならない為にも、書類は大切にしたいですね。

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