まだ間に合う!予定納税が減らせる!?減額申請とは・・・
今月は、前回のトピックでも取り上げましたが、源泉所得税の上期の納付が11日(月)期限であります。
またそれ以外に個人事業主の予定納税があります。
今回はその個人事業主の予定納税についてご説明させていただきます。
**予定納税とは?**
所得税の予定納税とは、前年の「申告納税額」(1年間の所得税額)が15万円以上だった場合に、7月と11月に前年の「申告納税額」の3分の1をそれぞれ前払いで納税をするという制度です。
この制度は、事業主による選択は出来ず、税務署から6月15日までに「予定納税額のご案内」を受けた該当者は全員、所得税の予定納税を払う義務があります。
※ただし、減額申請もできますので、後ほどご説明します。
**予定納税の納付期間**
第1期分 納付期間(7/1~7/31) 予定納税額(前年の所得税の3分の1)
第2期分 納付期間(11/1~11/30)予定納税額(前年の所得税の3分の1)
もし納付が遅れたり、未納の場合にはどうなってしまうのでしょうか??
↓↓
答えは、期限内に納付しないと「延滞税」が加算されます。
延滞が2か月未満の場合 下記の2つのうちから、割合が低い方が適用されます。
1.年7.3%
2.特例基準割合+1%
(特例基準割合とは2年前の銀行金利をもとに財務大臣が告示する割合です)
平成26年は2.9%、平成27年は2.8%、平成28年は2.8%
延滞が2か月以上の場合 下記の2つのうちから、割合が低い方が適用されます。
1.年14.6%
2.特例基準割合+1%
平成26年は9.2%、平成27年は9.1%、平成28年は9.1%
高い利率のため、所得税の予定納税の通知が届いたら忘れずに納付をしましょう。
ただ、予定納税をすることになっていても、本年は前年ほど売上が良くないという場合があるかと思います。
その時は、「予定納税の減額申請書」を税務署へ提出することで減額申請をすることもできます。
**予定納税の減額申請について**
その年の6月30日時点で、下記の理由などによって所得税の納税見積もりが予定納税額より少なくなる場合は減額申請ができます。
・廃業、休業
・業績不振
・多額の医療費
・災害、盗難
・寄付金控除
・新たな配偶者控除、扶養者控除など
・新たな住宅借入金等特別控除
第1期分(7月)と第2期分(11月)の減額申請をする場合には、その年の7月1日~15日の間に税務署へ提出をします。
第2期分(11月)だけ減額申請をする場合には、その年の11月1日~15日の間に税務署へ提出をします。
**予定納税で払いすぎた場合はどうなってしまうのでしょうか??**
予定納税はあくまでも予定のため、実際の所得税納税額は予定納税額より少なくなるということもあります。
その場合は、翌年の確定申告の際、還付加算金という利息をつけて返してくれます。
28年時点、この利息は年利1.8%となっており、非常に高い金利となっています。
そのため、資金に余裕がある場合は、所得税納税額が減少する予定であっても減額申請をしないで、後に還付加算金をもうらうというのもいい方法かといえます。
前回のトピックの源泉所得税の納期の特例制度を使った場合の支払や、今回の予定納税の支払は、毎月支払うものではないため、忘れがちになってしまいますが、一度に高額の資金が必要となります。
いつどのぐらいの資金が必要になるか、支払管理をしっかりとすることをお勧めします。
投稿日:2016/7/10
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