突然の海外勤務!~日本の税金は、どうなるの?!~
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「納税管理人」という言葉を聞いたことはありますか?
自分には関係ないと思っていても、いつ必要となるかわからない納税管理人についてお話したいと思います。
**納税管理人とは**
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となりますが、非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書を提出しなければなりません。
このような場合に、非居住者の確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために定めるのが、納税管理人です。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
**海外転勤中の不動産所得などの納税手続**
年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して確定申告をします。
なお、年の中途で海外勤務となった年分の確定申告書の提出期限は、出国の時までに納税管理人の届出書を提出したかどうかによって、次のように異なります。
1、出国の時までに納税管理人の届出書を提出した場合
その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をする必要があります。
2、上記以外の場合
(1)出国前に生じた所得のみに係る確定申告
その年1月1日から出国する日までの間に生じた所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。
なお、1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても、出国の時までに提出する必要があります。
(2)出国前に生じた所得と出国後に生じた国内源泉所得に係る確定申告
上記2(1)の確定申告書を提出したとしても、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
この場合の納付すべき税額は、当該申告書において計算された納付すべき税額から上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額を控除した残額となります。
※逆に、当該申告書に記載された納付すべき税額が上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額より少額の場合には、その差額が還付となります。
海外勤務となった年の翌年以後も、日本国内で国内源泉所得が生じるときは、日本で確定申告が必要になる場合がありますが、この場合も翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をします。
ちなみに、弊事務所においても納税管理人として確定申告を承っております。
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投稿日:2016/8/10
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