まだの人はお早めに!~今年は、「ふるさと納税」の手続きが、楽ちんになっています
ふるさと納税を確定申告しなくても行えるということでスタートした
「ワンストップ特例」
実際にどんな手続きが必要なのか?
確定申をするよりも手続きが楽なのか?をみてみましょう。
1.誰でも「ワンストップ特例」を利用できるの?
ワンストップ特例の制度を受けられる方は下記の要件に該当する方のみです。
(1)もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
※年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください
(2)1年間の寄附先が5自治体以下であること
※1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります
2.どんな書類を送るの?
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意します。
寄附時に一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の送付を申し込むか、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をプリントアウトして寄付した自治体へ送付する必要があります。
(ワンストップ特例制度の申請用紙が送られてくる自治体とそうでない自治体がありますが、送ってくれる自治体はサービスで行ってくれているので、全ての自治体が行ってくれているわけではありません。)
※総務省のページに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のPDFがありますので、必要な方は下記をダウンロードしてご使用ください。
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3.添付書類は必要なの?
平成28年のマイナンバー導入に伴い、平成28年1月1日から下記の添付書類が必要になりました。
本人確認と個人番号確認の書類をお手元に用意します。
・個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
・通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
・個人番号カードも通知カードもない場合:
「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」
上記書類のいずれかを申請書と一緒に郵送します。
4.書類送付のタイミングは?
上記2の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と上記3の添付書類の送付は寄付をするごとに必要になります。
※同じ自治体に2度寄付をする場合にはその都度送付が必要です。
また28年分の寄付についての提出期限は全国的に29年1月10日となっています。
以上のような流れで「ワンストップ特例」の申請をします。
寄付をするごとに申請書と添付書類の送付が必要になりますので、場合によっては確定申告を選択した方が手続きが簡単だという方もおられると思います。
ご自身の寄付の回数や自治体の数によって、ワンストップ特例か確定申告かをご選択ください。
投稿日:2016/12/10
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