令和の時代に!「平成」が印字された各種届出書類は使える?源泉所得税の納付書の書き方は?
いよいよ、5月1日から令和の時代が始まりました。
パソコンを使用していても、様々なソフトが改元対応へとアップデートされています。
手元にある様々な書類・納付書等には、「平成」が印字されており、このまま使用可能?
二重線をした方がいいのかな?と、不安に思っていらっしゃる方へ、記載の仕方をご説明いたします。
新元号「令和」への移行に伴い、申告書等の各種様式に「平成」や「平成32年」と印字されている場合などには、「令和」や「令和2年」として有効なものとして取り扱われます。
国税庁のホームページにも記載があります。
例)元号表示を西暦、新元号では以下の様になります。
平成31年・・・2019年・・・令和1年
平成32年・・・2020年・・・令和2年
・・・
平成41年・・・2029年・・・令和11年
1.事前確定届け出給与に関する届出書について
令和元年5月1日以後であっても、職務執行期間、支払時期の日の欄には「平成」の印字があっても、「平成」表記のまま記載して届け出ても問題ないということになります。
2.源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)について
改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を源泉所得税の納付の際に、引き続き使用することが出来ます。
また、新元号が印字された納付書は、税務署で10月以降に配布される予定です。
「平成」が印字された納付書は、二重線による抹消や新元号の追加記載などによる補正をする必要はありません。
平成31年(2019年)4月1日から、令和2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。
平成の印字された納付書の記載方法について
『例1』平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与などについて、7月10日に納付する場合
納付書左上 年度欄の書き方
→ 平成「31」年度
納付書右上 納期等の区分の書き方
→ 自 平成「31」年「01」月
至 平成「01」年「06」月
『例2』令和2年(2020)年2月20日に支払った給与などについて、令和2年(2020年)3月10日に納付する場合
納付書左上 年度欄の書き方
→ 平成「31」年度
納付書左上 支払年月日の書き方
→ 平成「02」年「02」月「20」日
納付書右上 納期等の区分の書き方
→ 平成「02」年「02」月
※所得税徴収高計算書(納付書)以外の納付書についても、上記を参考に記載してください。
対象となる納付書は、以下のとおりです。
利子等の所得税徴収高計算書
配当等の所得税徴収高計算書
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
報酬・料金等の所得税徴収高計算書
定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
償還差益の所得税徴収高計算書
割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書
3.e-Taxへ送信について
新元号へ対応のソフトへ、5月7日に更新されております。新元号を入力して申告・申請データを作成・送信していただけるようになります。
ご利用の税務会計ソフトの改元対応が完了していない場合などの理由により、「平成」を用いて作成していただいた場合でも、当面の間、正常に送信できます。
※エラー表示『暦上存在しない年月日が入力されています。再度入力してください。』と表示された場合
上記のメッセージが表示された場合には、お手数ですが、事業年度又は課税期間の元号及び年を修正していただきますようお願いします。
令和1年5月7日以降にe-Taxソフトのバージョンアップを行った後、平成31年4月以前にメッセージボックスに格納された以下の「申告のお知らせ」から事業年度又は課税期間に平成31年5月1日以後の日付を含む申告書等を作成する場合にエラーが表示されます。
〈対象となる申告のお知らせ〉
・法人税及び地方法人税の予定申告について
・法人税及び地方法人税の連結予定申告について
・消費税及び地方消費税の中間申告について
・消費税及び地方消費税の中間申告(任意)について
4.銀行の各伝票・帳簿等
新元号への訂正も可能ですが、そのままご使用いただけます。
手形・小切手も同様です。
例)平成「31」年5月10日のままで
※平成の文字に二重線を引いて、令和へ訂正も可能ですが、訂正印は必要ありません。
令和の文字が印字された書類等は、一定のご用意のお時間がかかります。(令和元年5月初旬現在)
平成31年5月1日と平成表記の日付で提出しても有効なものとして取り扱われます。
国税庁のホームページにも記載があります。
「新元号に関するお知らせ」
投稿日:2019/5/10
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