ラッキー♪な臨時収入に注意!?確定申告が必要な所得について

「確定申告」されたことありますか?
 
一年間の所得を計算して、申告し、税金を納める。
個人で事業をされていらっしゃる方などにはわりと身近な制度かと思います。
サラリーマンの方などは、確定申告をせずに年末調整で完結してしまうことが多いのですが、実は意外な時にも確定申告が必要になってくる場合があります。
本業とは別に入ってきた臨時収入、その性質によっては税金が発生する場合があるのです。
予定外の収入にラッキー♪だけで終わらせてしまっていると、後から思わぬ税金が発生することがあるかも?今回はそのような事例を検討していきたいと思います。
 
●例その1 宝くじでラッキー♪
宝くじの当選金1億円受け取りました。この1億円はどうでしょう。
結論。この1億円には所得税がかかりません。
当せん金付証票法という法律で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」とあるからです。
 
●例その2 宝くじが当たった親から家を買ってもらったラッキー♪
親が宝くじ1億円当選。せっかくだから子供に家を買ってあげようと駅近のタワーマンション1億円の部屋を子供の名義で購入。これはどうでしょう。
これは確定申告が必要です。
この場合は親→子供に贈与が発生したとみなされます。所得税ではなく、贈与税の対象になります。税金が発生しますので確定申告が必要になります。
 
●例その3 競馬でラッキー♪
競馬場でふらっと購入した万馬券が的中。100万円を受け取りました。この場合はどうでしょう。
これは、確定申告が必要になります。
競馬の馬券の払戻し金には宝くじのように非課税とする規定はないので、所得税の対象になるからです。
ふらっと購入した馬券の払戻金は「一時所得」になりますが、確定申告が必要かどうかは払戻し金額の多寡であったりご本人が給与所得のみであったり、事業をしていたりという場合で異なります。
また、ふらっと購入したわけではなくソフトウェアなどを用いて回収率が100%を超えるような継続的な購入については「雑所得」として異なる計算方法が認められたケースもあります。
競馬の当選金は、金額や様態で計算が異なりますね。心配な方はぜひご相談くださいませ。
 
●例その4 不用品販売でラッキー♪
家にある不用品をメル●リに出品!意外と高く売れて10万円手に入りました。この場合はどうでしょう。
この場合一般的には確定申告不要です。
日用品の売却は所得税の課税されない譲渡所得とされているからです。
ただし、30万円を超える貴金属や宝石を譲渡した場合、転売目的で購入した品物の譲渡は所得税の対象になりますので注意が必要です。
 
●例その5 手作り人形でラッキー♪
不用品販売とあわせて、趣味で作った「なおみちゃん人形」が大人気になり1年間に100体も売れて100万円手に入りました。この場合はどうでしょう。
この場合は確定申告が必要になります。
手作り人形の販売で得た所得は例その4で出てきた「所得税の課税されない譲渡所得」には当たらないと考えられるからです。
規模や、生産体制などにより「雑所得」or「事業所得」として、売上から必要経費を引いた部分に課税されることになります。
 
●例その6 補助金でラッキー♪
保育園の代わりにベビーシッターを利用すると都が料金の一部を負担してくれる制度を利用!
1時間150円でベビーシッターを利用することができました。利用案内に確定申告の文字が?
この場合も確定申告が必要になる場合があります。
国や地方公共団体の補助金には所得税が非課税となる規定のある補助金もありますが、制度によって異なります。
↑の制度は実際に存在するのですが、この制度の場合はベビーシッターの定価と実際に払った金額の差額の部分が「雑所得」になります。
実際にお金が入ってくるわけではない補助金が税金の対象になるので、忘れがちですが大きな金額になることもあるので要注意です。
例えば入れなかった保育園の代わりに、と週5、一日9時間この制度を利用すると確定申告で80万追加で納税することになるケースも。
 
 
以上、ごく一部の例ですが、臨時収入の種類によっては確定申告が必要になるケースもあるということをご紹介させて頂きました。
この臨時収入はどうなのだろうか?といったご相談はぜひ税理士法人Right Hand Associatesまで。
 

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