成人年齢の引き下げで、贈与税はどう変わるの?
2022年4月1日から、成人年齢の引き下げにより、20歳から18歳となりました。
この改正で18歳に変わるものと、20歳が維持されるものがあります。
18歳に変わるもの(例)
・一人で契約できるようになる
・親権者に服さなくなるので、親が取消しできない
・単独行為(相続放棄など)ができる
・婚姻年齢(男女ともに18歳以上)
20歳が維持されるもの(例)
・喫煙、飲酒
・養親が20歳であること
・国民年金の加入
このように、一例を挙げてみましたが、成人年齢が改正されたことで、要件が変わるものと変わらないものがあり、実務にも大きな影響があります。
たとえば、贈与税の特例税率や相続時精算課税制度についても、年齢要件であった、20歳以上が18歳以上に変わっています。
ここでは、一般贈与財産の計算と特例贈与財産の計算の比較をしたいと思います。
一般贈与財産
・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳(注)未満の子や孫の場合
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
一般税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万以下 10% 0
300万以下 15% 10万
400万以下 20% 25万
600万以下 30% 65万
1,000万以下 40% 125万
1,500万以下 45% 175万
3,000万以下 50% 250万
3,000万超え 55% 400万
特例贈与財産
・財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳(注)以上の子や孫が父母または祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
特例贈与税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万以下 10% 0
400万以下 15% 10万
600万以下 20% 30万
1,000万以下 30% 90万
1,500万以下 40% 190万
3,000万以下 45% 265万
4,500万以下 50% 415万
4,500万超え 55% 640万
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投稿日:2022/12/7
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