大変!!令和6年5月から、納付書送付廃止。納付漏れにご注意ください!

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、

キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、

令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、

納付書の事前の送付を取りやめることになりました。

納付書が届かないからといって、納付義務がなくなるわけではありません。

気づかずに「納付漏れ」にならないようご注意ください。

 

納付書の事前送付を行わない事となる方は、下記のとおりです。

○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税
インターネットバンキング等による納付
クレジットカード納付
スマホアプリ納付
コンビニ納付(QRコード)

 

現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、

引き続き、納付書を送付する予定としております。

 

また、当面の間、消費税及び都道府県民税などの地方税については納付書は届きますが、

法人税や所得税は届きません。

個人の場合、予定納税が7月末と11月末の年2回あります。

「納付書が届かないから納付しなくてよい」というわけではありませんので、ご注意ください。

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