今年も半年過ぎました!!ふるさと納税してますか?

今年も早いもので一年の半分がすぎてしまいました。皆様ふるさと納税はしていますか?
年末まであっという間です。今のうちに計画的にされてはいかがでしょうか?
みなさまご存知のふるさと納税は1月1日から12月31日までの期間ですので、年末近くに慌てないよう取り上げてみました。
そこでふるさと納税の注意点と今年6月に実施された定額減税との影響についても触れたいと思います。

 

 

ふるさと納税には、個人の所得や条件で控除できる金額の限度額がきまっています。
限度額を超えた部分は控除されずただの寄付になってしまいます。まずおおまかな限度額を確認しましょう。

検索:[寄附金控除額の計算シミュレーション]や[ふるさと納税 簡易シミュレーション 等]で検索できます。

 

 

また今年6月から実施された定額減税との関係で、「減税された分が限度額に影響して、寄付できる額が少なくなるのでは?」
と思われる方がいらっしゃるかと思いますが、定額減税がふるさと納税の上限額に影響する事はありません。

 

下記は大田区のホームページからの抜粋ですが、各自治体にも記載があります。

以下の算定の基礎となる令和6年度の所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額
・寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
(定額減税は、ふるさと納税の額の控除上限額に影響しません)

 

なので定額減税は考えず、従来の計算で限度額をシミュレーションしてみてください。
シミュレーションで限度額がでたら、ポータルサイトなど返礼品を選んでポチッとするだけなのですが・・

 

 

ここでも注意が必要です。よくある失敗例が

【返礼品申込名義が違う】
申込名を家族等の名前にしないでください

【控除されてなかった】
ワンストップ特例を申請された方でも、確定申告をした時点でワンストップ特例がリセットされてしまいます。
確定申告をされる方は、ふるさと納税も忘れずに計算してください。ワンストップ特例は使えません。
寄付した時に特例申請して油断していますと、控除漏れしてしまう事もありえますので、気をつけてください。

 

 

以下 国税庁からの抜粋  ワンストップ特例

ふるさと納税として寄附された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った
年分において確定申告をする必要がありますが、平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村に対する寄附
(ふるさと納税)を行った場合で、かつ、確定申告が不要な給与所得者の方については、
ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくても、
この寄附金控除を受けることができます。この制度を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(注1)といいます。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、
確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする方や個人住民税の
申告をする方などを含みます。)がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、
ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告(注2)をする必要があります。
また、ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、
更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます。

 

 

ただ納税するだけではつまりません。気をつける点もありますが、比較的手軽にできる納税なので、
はじめての方もそうでない方も楽しんで返礼品を選んでみてください。
そして今年6月に総務省では「ふるさと納税」の本来的な趣旨に鑑み、2025年10月から寄付者に
ポイント付与などを行うポータルサイトを通じた寄付を禁止とする。と告知しています。
また機会があったらそちらにも触れたいと思っています。

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