~令和6年税制改正~節税対策の中小企業倒産防止共済が変更に!!~

令和6年の税制改正により、令和6年10月より中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)の損金算入の要件が変更となります。

 

1.そもそも中小企業倒産防止共済とは
中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。中小企業倒産防止共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

 

ポイント1 無担保・無保証人で掛け金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

 

ポイント2 取引先が倒産後、すぐ借入が可能
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。

 

ポイント3 掛金を損金、または必要経費に算入可能
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。加入後も掛金額の変更が可能で、1年分の掛金を前払いすることもできます。(掛金の満額は800万円です)また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

 

ポイント4 解約手当金が受け取れる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。(12か月未満は掛け捨てとなります)

 

 

2.加入条件
加入対象となるのは1年以上継続して事業を行っている中小企業者、個人事業者の方で、以下の要件何れかの要件を満たしている方となります。(出資金の要件は中小企業者のみ対象です)

・製造業、建設業、運輸業、その他の業種
出資金の額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員数が300人以下

・卸売業
出資金の額が1億円以下、もしくは常時使用する従業員数が100人以下

・サービス業
出資金の額が5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員数が100人以下

・小売業
出資金の額が5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員数が50人以下

・ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)
出資金の額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員数が900人以下

・ソフトウェア業または情報処理サービス業
出資金の額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員数が300人以下

・旅館業
出資金の額が5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員数が200人以下

 

ただし、下記要件に該当する場合は加入することが出来ません。

・住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況把握が困難な方
・事業に係る経理内容が不明の方
・すでに貸付を受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている方
・中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金または解約手当金の返還を怠っている方
・納付すべき法人税を滞納している方
・掛金を12か月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から12か月を経過していない方
・不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から12か月を経過していない方
・現在、共済契約者となっている方(重複加入はできません)

 

3.今回の改正点
令和6年度税制改正により、掛金の損金算入に制限が設けられました。
具体的には、中小企業倒産防止共済を解約しその後再加入した場合において、共済契約解約の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については損金算入が認められなくなります。

現状の仕組みでは、共済の掛金を全額損金算入することができ、かつ解約した際に解約手当金として掛金を受け取ることができため、課税を繰り延べる効果があります。
しかし、課税を繰り延べる目的(節税対策)で短期間に脱退、再加入を行う事業者が近年増加しており、中小企業の連鎖倒産や経営難への対策といった本来の目的と乖離している点が問題視され今回の改正となりました。

この改正は令和6年10月以降に解約されるものから適用となります。現在加入している事業者の方はこの機会に一度加入状況を見直してみてはいかがでしょうか。

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