~新リース会計基準とは?いつから適用?~

国際的には、平成28(2016)年以降に新しいリースにかかる会計基準が公表されたため、
今までの日本におけるリースにかかる会計基準と差異が生じることとなりました。

そのため、国際的な会計基準と整合性を図る観点から企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」
(以下、「新リース会計基準」)が公表されることとなりました。

新リース会計基準は令和6(2024)年9月13日に公表され、令和9年(2027)年4月1日以降開始する事業年度から適用となります。
適用対象は公認会計士または監査法人の監査を受ける会社(上場企業など金融商品取引法の適用を受ける会社や会計監査人を設置する会社等)となります。

※中小企業は「中小企業の会計に関する指針」に従って対応する必要があります。

 

新リース会計基準による重要な変更点は以下にまとめました。

 

リースの識別

新リース会計基準においては、リースの識別が明記されました。
下記(1)と(2)のいずれの要件も満たす場合、当該契約はリースを含むことになります。

 

(1)資産が特定されているか
資産は、通常は契約に明記されることにより特定されます。
ただし、下記の要件をいずれも満たすときは、特定された資産に該当しないことになります。
1.サプライヤーが使用期間全体を通じて当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している
2.サプライヤーが資産の代替により経済的利益を享受している

 

(2)資産の使用を支配する権利が移転しているか
下記の要件をいずれも満たすときは、資産の使用を支配する権利が顧客に移転することになります
顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて
1.当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している
2.当該資産の使用を指図する権利を有している

 

具体な判断手順とは以下のURLにてご参照ください。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04_01.pdf
※出典:企業会基準委員会(ASBJ)「リースに関する会計基準の適用指針」(設例)

 

会計処理の変更
現行のリース会計基準では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの2分類の取引がありましたが、
新リース会計基準においては、これらの区別がなくなり、原則としてすべてのリースについては使用権資産・リース負債をBSに、
減価償却比・支払利息をPLに計上することになります。

従来はオペレーティング・リースに該当する不動産、車両、航空機の賃貸などの取引は、新リース会計基準の適用により
リースとして識別され、使用権資産・リース負債を計上しなければならないです。
その結果、BSの資産および負債の計上額が大きくなり、ROAや自己資本比率等の財務指標が悪化する懸念があります。
一方、IFRSと整合性を図るような会計処理になったため、国際的な比較可能性が向上されるようになります。

 

※仕訳例
リース開始日      :(借)使用権資産   100 (貸)リース負債   100
リース料支払日(初回) :(借)リース負債    19 (貸)現金預金     20
(借)支払利息     1
リース料支払日(最終回):(借)リース負債    19 (貸)現金預金     20
(借)支払利息     1
(借)減価償却費    20 (貸)減価償却累計額  20
(借)減価償却累計額 100 (貸)使用権資産   100

 

終わりに
新リース会計基準の適用対象となる企業においては、会計システムへの対応を含めた業務プロセスの構築への対応について相応の準備期間が必要であるため、早めに着手していただくことが望まれます。

参考サイト:https://www.asb-j.jp/jp/

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