~源泉徴収票の見方とチェックポイント~

給与所得の方は12月から1月前後に源泉徴収票が勤務先から配布されます。
今回はその源泉徴収票の見方とチェックポイントについてお話します。

 

源泉徴収票とは
1年間に支払われた給与等や徴収された所得税額などが記載されたものです。
住宅ローンを組むときや住宅を賃貸するときなどの収入を証明するとき、または転職した時などに必要になります。
給与所得以外に退職所得、公的年金等がありますが、今回は給与所得の源泉徴収票の見方について取り扱います。
ぜひお手元に源泉徴収票をご用意の上、確認いただければ幸いです。

 

1.支払金額
1年間勤務先があなたに支払った給与、賞与の合計額です。
ここには非課税分の通勤手当は含まれません。
いわゆる「年収」にあたります。
1年分の給与明細の課税支給額の合計額と一致しているか確認してみましょう。
今年中途入社した方は前職分の年収と合算された額になっています。

 

2.給与所得控除後の金額
給料をもらっている方に認められる必要経費を引いた後の金額です。
給与所得とも言い「所得」がこちらになります。
年収から計算式によって算出されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

 

3.所得控除の額の合計額
年末調整の際に記載した所得控除の合計です。
所得控除とは社会保険料、ほか保険料、配偶者控除、基礎控除などになります。
給与所得控除後の金額で既に0円の方はこれ以上引けないので0円になっている場合もあります。
 

4.源泉徴収税額
年末調整を終えて確定した所得税額になります。
計算方法は以下の通りです。

2.給与所得控除後の金額-3.所得控除の額の合計額=課税所得となります。
この課税所得に所得税の税率を掛けると所得税額が算出されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

住宅借入金等特別控除等該当があれば、算出された所得税額から差し引くことができます。
これを税額控除といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm

今年に限って言えば、ここから定額減税を控除することができます。
令和19年までは所得税に復興特別所得税(所得税の2.1%)が併せて徴収されます。

1年間でいくら税金を払ったのか確認してみましょう。
摘要欄に「年調未済」となっている方は、毎月天引きされた所得税の合計額になります。

 

5.控除対象配偶者の有無等、配偶者控除の額、控除対象扶養親族の数、16歳未満の数、障害者の数等
扶養している方の人数と配偶者控除の額がこちらの欄に記載されます。

 

6.社会保険料等の金額
毎月の給料から天引きされている社会保険料と、上段内欄にiDecoなどの小規模企業共済の金額が記載されます。

 

7.生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、住宅借入金等特別控除の額
年末調整の際に保険料控除申告書に記載した結果の控除額や、提出した住宅借入金控除額が反映されています。

 

8.摘要欄
定額減税された金額が今回のみ記載されています。
また前職の給与情報も記載されています。
勤務先に前職の源泉徴収票を提出していない方は記載されていないので、ご自身で確定申告が必要になります。
年末調整が行われていない場合は「年調未済」と記載されていますので、こちらもご自身で確定申告が必要になります。

これより下は年末調整した際に提出した書類の明細が記載されています。
例えば、生命保険料の実際に支払った額の合計や、住宅借入金控除について、また配偶者や扶養親族の氏名などになります。

未成年者から生年月日までは本人の情報になります。
該当する項目に〇や*が付きます。
年の途中の入退社日や生年月日が記載されています。

支払者欄は源泉徴収票を発行した勤務先の情報になります。

 

以上、源泉徴収票の見方とチェックポイントでした。
内容に不明点がある場合はまずは勤務先に速やかに確認してみましょう。
不備や提出漏れなどがあった場合は訂正を依頼するか、自分で確定申告をすれば正しい状態に修正することができます。

 

今年は定額減税が実施されています。
まずは摘要欄に記載されているかを確認してみましょう。

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