働きながら年金を受給する時に気をつけること
働きながら年金を受給する方も増えてきているのではないでしょうか。
そこで今回は、年金と給料の関係についてご紹介させてください。
※給与収入がある場合、その金額によって年金受給額が減額されることがあります
「老齢年金」は原則65歳から受け取ることが出来ます。
また、一定の要件を満たす方が60歳から65歳になるまで受け取ることのできる「特別支給の老齢厚生年金」というのもあります。
この「特別支給の老齢厚生年金」や、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」は、給与収入があっても受け取れますが、厚生年金保険に加入しながら働く場合や、厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合、給与収入金額によっては「特別支給の老齢厚生年金」または「老齢厚生年金の一部または全部」が支給停止となり、受給総額が減ってしまいます。
それは、老齢厚生年金と給与の合計が1月あたり50万円(令和6年度の支給停止調整額)を超える場合です。
次に二つの例があります。
(在職老齢年金の計算方法)
(1) Aさんの場合
給与25万円(月額)、賞与30万円(年間)、老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)
Aさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1月あたり37.5万円で、支給停止調整額の50万円以下であるため、年金を全額受給できます。
よって、Aさんの収入合計は43.5万円(月額)になります。
(2)Bさんの場合
給与40万円(月額)、賞与120万円(年間)、老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)
Bさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1月あたり64万円で、支給停止調整額の50万円を14万円超えています。
そのため支給される老齢厚生年金から14万円の2分の1の額である7万円が支給停止されます。
よって、Bさんの収入合計は63万円(月額)になります。
※在職老齢年金の計算の対象となる給与には、1月あたりの賞与額(1年間の賞与を12で割った金額)を含みます。
また、税金等を控除する前の額で計算されます。
※年金収入の他に不動産収入や配当収入がある方の場合、年金受給額は減額されません。
ですが給与収入がある場合と同じく確定申告をする必要が出てくるのでご相談下さい。
※年金受給額は、個人ごとにそれぞれ条件が細かく違っているので、まずは年金事務所でご自分の受給できる金額を確認するのがよさそうです。
投稿日:2025/6/11
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