大学生世代のお子様をお持ちの方、特定親族特別控除をご確認ください!

令和7年の年末調整に「特定親族」という言葉が登場しました。

名前はとても似ていますが、以前からあった「特定扶養親族」とは別のものです。

アルバイトをしている大学生世代のお子様をお持ちの方が対象となる可能性が

大きいです。ご確認ください。

 

 

1)特定親族とは?

「所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として

給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超

123万円以下(注)の人をいいます。

つまり下記AとBの両方に当てはまることが必要です。
A:年齢が19歳から23歳未満

⇒令和7年年末調整ですと、平成15年1月2日から平成19年1月1日までの間に生まれた人

B:所得58万円(年収123万円)超  所得123万円(年収188万円)以下

 

 

2)特定親族特別控除

「特定親族特別控除」は、特定親族に対して適用される控除です。

控除額は3万円~63万円の範囲で、その特定親族の所得によって異なります。

特定親族の所得が85万円以下は、控除額は63万円です。

そして所得が123万円以下までは、3万円~61万円の範囲で段階的に減ります

 

3)どこに記入すればいいの?

令和7年特定親族特別控除申告書

昨年までの申告書に特定親族特別控除申告書も加わり

「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)

給与所得者の特定親族特別控除申告書(兼)所得金額調整控除申告書」と

さらに長い名前になりました。

この用紙の「◆給与所得者の特定親族特別控除申告書◆」の欄に記入する必要があります。

そして「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」欄に記入するのは『所得』です。

 

 

4)注意点

注1)特にアルバイトをしている大学生や専門学校生を扶養している方が対象になることが

多いかと思いますが学生である必要はありません。

『年齢』と『年収』をご確認ください。

注2)共働き世帯では、どちらか一方の扶養控除対象にしかできません。

注3)特定親族特別控除申告書に記入するのは『所得』です。

 

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。