これって交際費?それとも?
日々の経理の中で「これは交際費?それとも別の科目?」と迷ったことはありませんか。
似ている勘定科目でも税務上の扱いは異なります。今回はその違いを整理してみましょう。
1.交際費とは?
交際費とは、「取引先などに対する接待等を目的とした支出」をいいます。
具体的には、取引先の接待を目的とした接待飲食費、お中元・お歳暮代、取引先に対する結婚祝い金や香典、
旅行やゴルフの招待費用などが挙げられます。
※接待飲食費は1人当たりの金額が1万円以下の場合、交際費の金額から除くことができます。
交際費には税務上損金として計上できる金額に限度があります。
どういった支出が交際費に該当するのか正しく理解し活用することで、節税効果を高めることができます。
2.交際費と類似する科目について
○福利厚生費
相手方が取引先ではなく、従業員の慰安等を目的とした支出は福利厚生費に該当します。
ただし社内の飲食費でも一部の役員や従業員等のみを対象とし、懇親等が目的であった場合については交際費に該当します。
(全従業員や部署全員を対象とする場合は福利厚生費です。)
この金額は上記1.の接待飲食費には含まれず、たとえ1人当たりの金額が1万円以下であっても交際費となるため注意が必要です。
○広告宣伝費
相手方が取引先ではなく、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は広告宣伝費となります。
同じ旅行の招待費用であっても、対象が一般消費者である場合は広告宣伝費、取引先である場合は交際費に該当します。
ただしカレンダー等、多数の者に配布する目的である場合には、相手方が取引先等であっても広告宣伝費となります。
○寄付金
接待等を目的とせず、相手からの見返えりを求めない対価性のない支出は寄付金となります。
例えば政治家の政治資金パーティー券の購入は一般的には寄付金となりますが、
出席者との懇親目的で購入した場合は交際費となります。
(寄付金も損金算入額に限度があります。)
3.交際費の損金算入限度額
交際費には法人税法上、損金として計上できる金額に限度があり、それを超える部分は損金として認められません。
限度額は以下の通りです。
1)期末の資本金の額等が100億円を超える法人
0円(支出した交際費の全額が損金不算入となります。)
2)期末資本金の額等が100億円以下の法人(下記3)を除く)
接待飲食費の金額×50%
3)期末資本金の額等が1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人等を除く)
次のいずれか大きい方の金額
・接待飲食費の金額×50%
・800万円(その事業年度が12月でない場合は事業年度の月数/12)
4.まとめ
交際費を見分けるポイントは大きく2つです。
1)支出の相手が事業に関連する者か
2)接待等を目的とした支出か
適切な処理を行い、交際費を最大限に活用しましょう。
投稿日:2025/11/11
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