「法定調書」と「給与支払報告書」の違いは?
年末調整が終わり、1月に入りましたら、税務署・市区町村への提出書類が集中する時期になります。
特に「法定調書」と「給与支払報告書」は全ての企業が対応すべき重要な手続きです。
今回は、混同しやすい「法定調書」と「給与支払報告書」について、その違いと注意点を一緒に確認していきましょう。
1.提出先と提出目的及び根拠法
「法定調書」:税務署。国(税務署)の所得税の確認用。所得税法など
「給与支払報告書」:従業員が住む各市区町村。従業員の住民税の計算用。地方税法
2.作成・提出書類
「法定調書」:法定調書合計表、源泉徴収票、報酬、料金、契約金、賞金の支払調書、不動産使用料等の支払調書。
「給与支払報告書」:統括表、個人別明細書、特別徴収対象者の報告書。
3.対象者
「法定調書」:特定の条件を満たす人のみです。法定調書の税務署への提出は、全ての従業員が対象ではありません。
「給与支払報告書」:原則として前年中に給与を支払った全ての従業員(役員、パート、アルバイトを含む)となっていますが。
4.提出期限
「法定調書」:翌年1月31日
「給与支払報告書」:翌年1月31日
5.マイナンバーの取り扱い
「法定調書」:必須
「給与支払報告書」:必須
6.注意点
「法定調書」
a.退職者の「源泉徴収票」提出範囲が拡大
2026年1月1日以降に支払う退職金については、役員だけでなく「全従業員」分の源泉徴収票を税務署と市区町村へ提出する必要があります。昨年度までとはルールが変わっているため、退職者が多い企業は特に注意してください。
b.「支払調書」の対象外に注意
間違いやすいのが、「法人」に対する支払いです。「不動産の使用料(家賃)」については、法人相手であっても年間15万円を超える場合は提出が必要ですので、混同しないよう注意してください。
「給与支払報告書」
a.「1月1日時点の住所」へ送付
b.「特別徴収」か「普通徴収」かの区別
従業員が退職した場合や収入が変動した場合、特別徴収から普通徴収への切り替えが必要となります。
7.まとめ
「法定調書」と「給与支払報告書」の作成・提出は、企業にとって重要な年度末の業務です。これらの書類は税務署と市区町村に対して期限内に正確に報告する必要があります。1月は毎年、税務・労務の提出期限が重なる繁忙期です。
早めの準備とチェックリストの活用で、ミスなくスムーズに提出を完了させましょう。
投稿日:2026/1/26
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