税務・法人税の計算で出てくる「益金」「損金」とは何か
法人税の申告書を見ていると、「益金」「損金」「所得」といった用語が登場します。普段の会計処理で使う「収益」「費用」「利益」と似た概念ではあるものの、厳密には違いがあります。税務では正しく税額を算出する必要があり、益金や損金などの用語も正確に把握しておかないといけません。
そもそも会計と税務では目的が違う
会社が毎期作成する決算書(損益計算書)は、「会社の経営成績を正確に示すこと」を目的としています。投資家や取引先、金融機関に対して、会社の財政状態を公正に伝えるためのものです。
一方、法人税の計算は、税収の確保とともに「課税の公平」を実現することを目的としています。利益の計算方法を会社ごとに自由に決めさせてしまうと、費用を過大に計上して税負担を減らすといった操作が可能になってしまいます。そこで税法は、恣意性が入り込まないよう一律のルールを定めて課税所得を計算する仕組みを採用しています。
この目的の違いが、会計上の用語と税務上の用語の差としても現れているのです。収益と益金、費用と損金はおおむね対応しているものの、まったく同じではありません。両者で一致しない部分については、法人税の計算で調整をしなくてはなりません。
| 会計上の用語 | 税務上の用語 | 意味 |
|---|---|---|
| 収益 | 益金 | 会社に入ってくるもの(売上、受取利息など) |
| 費用 | 損金 | 会社から出ていくもの(仕入、給与、減価償却費など) |
| 利益(損失) | 所得(欠損) | 入ってきたものと出ていくもの差額
=法人税の課税ベース |
益金と損金の考え方
各用語の中身を具体的に見ていきます。
益金とは何か
益金とは「法人税法上、課税対象となる収益として認められるもの」です。商品やサービスの売上、不動産の売却収入、受取利息などが代表例です。
基本的に会計上の収益と大きくは変わりませんが、税務においては「計上のタイミング」などに注意しなくてはなりません。
たとえば、会計上は翌期に計上した売上であっても、税務上は当期で処理すべきと判断される場合があります。このようなズレが生じるケースでは申告時に調整を行います。
なお、受取配当金は会計上だと収益に計上されますが、税務上は一定の要件のもとで「益金不算入」となります。
これは、配当金が原則として法人税を負担した後の利益から支払われるものであり、受け取り側でも課税すると同一の所得に対する二重課税になると考えられているためです。
損金とは何か
損金とは「法人税法上、課税所得の計算上控除することが認められる金額(費用・損失など)をいいます。」です。仕入原価、給与、家賃、減価償却費などが基本的な損金に当たります。
損金が多くなるほど課税所得が小さくなるため、法人税の負担は軽くなります。ただし、会計上の費用のすべてが損金になるわけではないことは覚えておきましょう。
「会社が費用として支出しても、税務上は損金と認められない」ケースがあり、これを「損金不算入」といいます。
損金不算入の例としては、次のものが挙げられます。
- 一定額を超える交際費
→ 資本金1億円を超える法人では、原則として交際費等は損金算入が制限される一方、中小企業者等は一定限度額まで損金算入が認められる。 - 過大な役員給与
→ 法人税法の要件を満たさない役員への給与は損金不算入となる。 - 寄附金
→ 支出先や金額によっては損金算入に限度額がある。 - 法人税・住民税の本税
→ 法人税法上、法人税額・地方法人税額・住民税等の本税は損金不算入とされている。 - 減価償却超過額
→ 会計上で計上した減価償却費が税務上の償却限度額を超える部分。
法人が任意に費用を膨らませて税負担を減らすことを防ぐため、こうして法人税法は一定の条件や上限を設けています。
利益を出発点に所得を求める
法人税の実際の計算では、損益計算書の当期純利益をそのまま課税ベースにするのではなく、そこに調整を加えて税務上の所得金額を計算します。この加減算の作業を一般に「税務調整」といいます。
調整内容には「加算」と「減算」の2種類があります。
交際費の損金不算入などは利益に加算する調整であり、逆に益金不算入となる受取配当金などは利益から減算する調整になります。こうして算出した所得金額に税率を掛けたものが法人税額となります。
税務調整が複雑になりやすいのは、会計上の費用の認識タイミングと税務上の損金計上タイミングがずれる場合です。たとえば会計上で引当金として計上した費用は将来の支出を見越したものですが、税務では原則として、実際に債務が確定していないものは損金として認められません。
益金・損金の判断は、会計処理に慣れていても難しい場面があります。税務処理への対応に悩んだときは、お気軽に税理士へご相談ください。
投稿日:2026/3/10
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