海外に扶養親族のいらっしゃる方、年末調整でうっかりしないようにご注意ください!

今回は国外居住親族の扶養控除の必要書類について

 

昨今、留学生など海外生活をおくる家族をお持ちの方、海外に家族を残して日本で働いている外国人を雇用している会社も増えてきたのではないでしょうか。今年の年末調整から、国外居住親族を扶養親族とするための要件が見直され、年齢によっては提出すべき書類が増えているのでご注意ください。それでは詳しく見ていきましょう

 

令和4年までは、16歳以上で合計所得48万円以下の方が控除の対象となっていましたが、今年から「30~69歳の非居住者」については要件が追加され、以下の3つのいずれかに該当する事が必要となりました。
1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2)障害者
3)扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

 

このため、「30~69歳の非居住者」について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、従来と同じく「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示をする他に「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要となりました。

 

従来通りの書類とは

a) 「親族関係書類」

国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
国外居住親族が日本人の場合は、戸籍の附表の写しとパスポートの写し
(国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。)

 

b) 「送金関係書類」

金融機関等の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国 外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類のことです。
また、クレジットカード発行会社の書類やその写しで、国外居住親族がそのカードを使用して商品等を購入したこと等により、購入等の代金に相当する額の金銭を居住者から受領したことを明らかにする書類などです。

この他に、令和5年分からは次の書類も必要となりました。

1) 留学生の場合は 【外国における査証(ビザ)に類する書類の写し】
または【外国における在留カードに相当する書類の写し】が必要。

 

これは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次のどちらか書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)

 

 

2) 障害者の場合は 【身体障害者手帳等の障害を日本の基準にて証明するもの】
(外国政府等から身体障害者手帳に相当する手帳の交付を受けている場合であっても、日本の基準に該当しない場合には、障害者に該当しないことになります。)

 

3) 38万円以上の仕送りの場合は 【38万円以上の送金を確認できる書類】

送金額の合計が38万円以上かどうか判定されます。
例えば、居住者が金融機関において送金を行った日に、親族に対して生活費又は教育費の支払があったものとされます。
親族の口座に実際に入金された日が令和6年中であったとしても、居住者がその送金を行ったのが令和5年中なのであれば、令和5年の「38 万円以上」の判定に含めます。
送金をする際に支払う送金手数料などの各種手数料についても、その金額を含めて判定します。(ただし書類に手数料の金額が明記されている場合に限る)

 

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