★★★GW目前!レジャーに関わる税金★★★

弊法人は京都にも事務所を構えておりますが
京都市では来年の3月から宿泊税の上限が1泊1万円に引きあがる方針のようです。
もうすぐ待ちにまったGW、旅行やお出かけされる方も多いのではないでしょうか。
今回はこの宿泊税だけではなくレジャーの季節に関わる様々な税金をご紹介したいと思います。

 

1)宿泊税
宿泊税とは、旅館やホテルに泊まった際に宿泊費とは別途に徴収される税金です。
各自治体が独自に実地しているため、徴収する地域としない地域があり、税率や免税条件も異なります。

 

例をあげますと
東京※現在
2万円未満:200円
2万円以上:500円

 

京都※2026年の3月からの予定額
6,000円未満:200円
6,000円~2万円:400円
2万~5万円未満:1,000円
5万~10万円:4,000円
10万円以上:1万円
となります。

 

2)入湯税
入湯税とは、鉱泉施設がある旅館やホテル、スーパー銭湯や健康センターなどの温泉施設で支払う税金です。
入湯税の税額は、法律上では標準額として1人1日150円と定められていますが、市町村ごとに条例で変更することができます。
なお、12歳未満の方や、銭湯だと入湯税はかかりません。

 

3)ゴルフ税
ゴルフコースでプレーする際はゴルフ場利用税を収めなければなりません。これは地方税の一種で、ゴルフ場の所在する都道府県がゴルフ場を利用するゴルファーに課す税金です。
税額はゴルフ場の規模や整備状況によって1級から8級まで分類され1日/1人当たり
1級:1,200円、2級:1,100円、3級:1,000円、4級:900円、5級:800円、6級:600円、7級:500円、8級:400円となっています。
なお、ゴルフ練習場はゴルフ利用税の課税対象外となっています。

 

ゴルフ場利用税は次に掲げるゴルフ場の利用については、必要書類を提出・提示することで非課税となります。
1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。
2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。
3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。
4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。
また、軽減税率の認定を受けたゴルフ場に限り、65歳以上70歳未満の方について身分証明書をゴルフ場に提示することでゴルフ場利用税が2分の1に軽減される場合もあります。

 

4)国際観光旅客税
国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するための出国税です。
船や飛行機で日本を出国するすべての人が課税対象になります。観光目的の出国だけではなく、ビジネスや留学、医療などでの渡航のほか、訪日外国人観光客が帰国する際にも納税義務が生じます。
税率は1回の出国につき1人1,000円がチケット代に加算されます。年齢や国籍、渡航手段、旅行代金などに関係なく、一律に課税されます。

 

ただし、以下の条件にあてはまる場合は課税されません。
1:出国時の満年齢が2歳未満。
2:悪天候などのやむをえない理由で外国に着陸、寄港することなく日本に戻ってきた人。
3:外国間を移動中に、悪天候などのやむをえない理由で日本に緊急着陸、寄港した航空機や船舶に乗っていた人。
4:入国後、24時間以内に出国する乗り継ぎ旅客。
5:船舶や航空機の乗員。
6:遠洋漁業者。
7:強制退去者。
8:公用船や公用機で出国した人。
9:国賓や、公用で出国する日本に派遣された大使、領事、アメリカ合衆国軍隊や国連軍の構成員など。

 

チケット購入時は、代金の内訳に、航空機であれば燃油サーチャージや空港施設使用料、空港諸税などと併せて国際観光旅客税も記載されているか、念のため確認してみて下さい。

 

5)消費税軽減税率
長期休暇はテーマパークに遊びに行かれる方も多いのではないでしょうか。
園内の食事は場所によって少し節約できるかもしれません。

 

2019年10月1日、消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、一部の商品については、軽減税率が適用されています。
これにより現在
標準税率10%
軽減税率8%
という2種類の消費税率が混在しています。

 

飲食料品・新聞が軽減税率の対象ですが
飲食料品のうち外食・出張料理・酒類・アルコール
については、標準税率10%が適用されます。

 

例えば遊園地で食事をした場合国税庁のHPでは以下のように公表しています。
『顧客が飲食料品を園内において食べ歩く場合や、売店の管理の及ばない園内に点在するベンチで飲食する場合は、売店にとっては、単に飲食料品を販売しているにすぎないことから、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。』
つまり簡単に要約すると同じお店で同じ商品を頼んでもテイクアウトかどうかで消費税率が変わってきます。

 

しかしテーマパークでよく見かけるポップコーンなど容器の選択次第で税率が変わるようですので、訪れるテーマパークではどのように軽減税率が設定されているのか確認してみて下さい。

 

★★★さいごに★★★
今回ご紹介した税金はレジャーだけでなく事業にも大きく関るものもあります。
お預かりするレシート1枚の中に消費税10%のものと8%のものが混合しています。
それをしっかり振り分けることも私共の業務の一環ですのでこれからもレシートとの睨めっこ頑張ります!

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