お得に使おう!交際費上限 5,000円→1万円に増額!

★★★令和6年度税制改正!交際費等の損金不算入制度についての見直し・延長★★★

1.交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が1人あたり1万円以下に引き上げ(現行:5,000円以下/人)
2.接待飲食費の50%損金算入特例と中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用期限が令和9年3月31日まで3年延長

金額基準のみの改正ではありますが、経理上の注意点も含め、飲食費の範囲や適用要件について確認しておきましょう。

金額基準は変更になりましたが、対象となる飲食費の定義に変更はありません。
対象となる飲食費は・・・
「交際費等のうち飲食その他これに類する行為(飲食等)のために要する費用」で、次の事項を記載した書類を保存していることが適用要件です。

1.飲食等のあった年月日
2.飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.飲食等に参加した者の数
4.飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地
5.その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

ちなみに。
飲食等の「等」のところは、飲食後に、その飲食店で提供されている飲食物を持ち帰る等のお土産代等が含まれます。

 

★★★適用時期★★★

令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
飲食等の行為があったとき=飲食等の支出の事実があったもの という取り扱いのため
4月以降に支払ったとしても、3月以前の飲食は現行の5,000円基準が適用となります。
カード払の場合は会計処理にご注意ください。

 

★★★経理方式に注意★★★

金額の判定方法は経理方式により異なります。
税込経理の方は10,000円以下、税抜経理の方は11,000円以下が基本です。
ただし、インボイス制度が始まったことにより税抜経理を行う場合には注意が必要になります。
インボイス発行事業者ではない飲食店などで飲食をした場合、支払いに消費税はないものとされるため
11,000円の飲食は適用対象外になってしまいます。
ただし、令和5年10月1日から3年間は仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が設けられているため
控除できない部分の仕入税額相当分の20%を本体価格に含めることになります。
この場合、1人あたり税抜き9,803円(税込10,784円)を目安にしてください。

 

★★★規模別接待交際費の範囲★★★

1.期末資本金の額等が100億円超の法人
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<損金不算入>
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
飲食費以外

2.期末資本金の額等が100億円以下の法人(中小法人等を除く)
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<50%損金算入・残り50%は損金不算入>
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
<損金不算入>
飲食費以外

3.期末資本金の額等が1億円以下の法人で、資本金5億円以上の法人の100%子法人等以外の法人(中小法人等)
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<800万円まで損金算入>※
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
飲食費以外
※中小法人等は「接待飲食費の50%損金算入特例」の選択も可。

 

★★★さいごに★★★

原材料や人件費の高騰により厳しい状況が続く飲食店において、需要の拡大を狙う目的も含まれているとのこと。
交際費の枠をうまく使って、経費戦略を組み立ててみてください。

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