これで安心!3つの変更点を押さえて年末調整を乗り切りましょう!
~今年も年末調整の季節がすぐそこに!去年からの変更点のお知らせ~
去年からの変更点以下3点についてご説明いたします。
⑴住宅ローン控除
⑵国外居住親族に係る扶養控除
⑶退職手当を有する配偶者・扶養親族欄の追加
⑴住宅ローン控除
毎年のように登場する論点ですが今年も例にもれず改正がありました。
Q.そもそも住宅ローン控除とは?
A.住宅ローンを利用して住宅の新築や取得・増改築等を行った場合に、年末の
ローンの残高に対して一定の控除率を乗じて求めた額を所得税から控除できる制度
通称“住宅ローン減税”
下に改正点を記載しますが内容が複雑なため、
「令和4年または5年に居住開始した従業員がいるときはRHAに相談」と覚えておいていただければ幸いです!
1)控除率の変更
1%→0.7%(損な改正)
2)控除期間の変更
新築:10年→13年(得な改正)
※既存住宅は変更なし
3)住宅の環境性能等に応じた借入限度額の変更
【改正前】
(新築等) ※不動産業者が一部手を加えて再販したものを含む
・認定住宅(省エネ性能NO.1):5,000万円
・一般住宅:4,000万円
(既存)※中古
・一般住宅:2,000万円
【改正後(令和4,5年入居)】
(新築等) ※不動産業者が一部手を加えて再販したものを含む
・認定住宅(省エネ性能NO.1):5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅(省エネ性能NO.2)←NEW!:4,500万円
・省エネ基準適合住宅(省エネ性能NO.3)←NEW!:4,000万円
・その他住宅(現行の一般住宅のイメージ):3,000万円
(既存)※中古
・認定住宅等(ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅含む):3,000万円
・その他の住宅:2,000万円
【改正後(令和6,7年入居)】
(新築等) ※不動産業者が一部手を加えて再販したものを含む
・認定住宅(省エネ性能NO.1):4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅(省エネ性能NO.2)←NEW!:3,500万円
・省エネ基準適合住宅(省エネNO.3)←NEW!:3,000万円
・その他住宅(現行の一般住宅のイメージ):0円
(既存)※中古
・認定住宅等(ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅含む):3,000万円
・その他の住宅:2,000万円
3)適用対象者の所得要件の変更
合計所得3,000万円→合計所得2,000万円(損な改正)
※合計所得とは給与所得や事業所得など各種所得の合計金額のこと
※居住年が令和3年以前の場合は引き続き3,000万円以下であれば
適用される
4)新築住宅の床面積要件の緩和
床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、令和3年1月1日~
令和4年12月31日までの期間限定で適用される予定でしたが、今回の変更で令和5年12月31日以前に建築確認を受けた住 宅の取得についても適用されることになりました。
ただし、合計所得金額が1,000万円以下の人に限ります。
⑵国外居住親族に係る扶養控除の要件の変更
国外居住親族を扶養親族とするための要件が見直されました。
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、「30~69歳の非居住者」が原則的に除外されます。
ただし、以下の3つの要件のいずれかに該当する場合は、従来通り扶養控除の対象となります。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための
支払いを38万円以上受けている者
⑶退職手当を有する配偶者・扶養親族欄の追加
令和4年税制改正により、令和5年提出の扶養控除申告書から
「住民税に関する事項」に退職手当を有する配偶者・扶養親族の欄が追加されました。
ただし、記載する所得の見積額には退職所得を含めないよう注意が必要です。
投稿日:2023/12/6
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