もっと知りたい定額減税!いよいよ今月から始まります!

前回に引き続きテーマは「定額減税」です!

いよいよ6月から始まるわけですが、
そういえばこういう場合はどうなの?結局6月の手取りはいくら増えるんだろう?
もう少し詳しく知りたいんだけど、、という方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな定額減税のギモンをQ&A形式でご紹介したいと思います。

定額減税の基本的な要件等については、
前回の記事をご覧頂ければ幸いです。

 

—————用語の説明—————

月次減税:6月以降の給与で定額減税を受けること
年調減税:年末調整で定額減税を受けること
調整給付:所得税から定額減税で引ききれないと見込まれる人への給付

 

 

—————【対象者】についてのギモン!—————

Q1.R6年の「合計所得」が1805万円以下ということですが、収入が給与だけの場合、額面でいうといくらですか?

A1.給与収入のみの場合、額面で2000万円以下の人が対象です。

Q2.私は今年の給与所得が800万円の見込みですが、2月にマンション売却で所得が1100万出ています。この場合、定額減税は受けられますか?

A2.「合計所得」には事業所得や不動産所得だけでなく譲渡所得も含まれるため、定額減税の対象となりません。給与でいったん月次減税を受けた上で年末調整で精算となります。

Q3.私は会社役員です。定期同額で収入が2000万円を超えることは確定しているので、6月のお給料では月次減税されないですよね?

A3.定額減税の対象外である、「合計所得が1805万円を超える方」も一律に主たる給与支払者のもとで定額減税を受けることになっております。
月次減税を受ける、受けないの選択は出来ないため、いったん月次減税を受けます。給与収入が2000万円を超える場合は年末調整も対象外のため、確定申告で精算となります。

Q4.6月2日に入社しました。前の会社で最後に支給を受けた6月の給与では減税額が控除しきれませんでした。残りはいつ減税を受けられますか?

A4.6月1日に在籍している人が月次減税の対象となるため、差額は年調減税で調整されます。

Q5.6月1日に海外転勤で非居住者になるのですが、定額減税は受けられますか?

A5.出国時に行う年末調整にて定額減税を受けられます。

Q6.5月に海外転勤で非居住者になるのですが、定額減税は受けられますか?

A6.6月1日時点で非居住者なので勤務先による定額減税は受けられません。6月1日以降に準確定申告や更生の請求などを行って定額減税を受けることが出来ます。

Q7.6月1日時点で休職中です。定額減税を受けられますか?

A7.復職後実際に支払われるR6年の給与から月次減税を受けられます。

 

 

—————【減税額】についてのギモン!!—————

Q8.私には該当する扶養家族が3名おり、減税額が12万円(3万×4名)となりますが、R6年の所得税額の見込みは10万円のため控除しきれません。もしかして損をしてしまうのでしょうか。

A8.定額減税の対象者で、可能額を控除しきれないと見込まれる方には、各自治体により事前に調整給付金が行われます。(詳細は各自治体のHPをご確認ください)
R6年の実績額が確定した後に調整給付に不足が生じる場合には、R7年に各自治体から追加で不足分の給付が行われる予定です。

Q9.自治体はどのようにして、控除しきれなかった金額を把握するのでしょうか。

A9.源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に、控除しきれなかった金額が「控除外額」として記載され、それを元に不足額が把握されます。

Q10.月次減税の対象は6月1日に在籍している人とのことですが、私は6月30日に退職し、7月1日に再就職します。6月の給与で受けた減税額は源泉徴収票の摘要欄に記載されるのでしょうか。

A10.減税額が源泉徴収票に記載されるのは、年末調整を行った場合のみです。退職の場合は、月次減税を受けても源泉徴収票に減税額は記載されません。再就職した会社で年末調整を行い、差額の減税を受けます。

Q11.住宅ローン控除を受けていますが、減税額に影響はありますか?

A11.年調減税の計算は、住宅ローン控除後の金額になるため、定額減税のために住宅ローン控除額に影響が出ることはありません。定額減税分が控除しきれなかった場合は「控除外額」としてR7年の調整給付対象となります。

 

 

—————【扶養家族】についてのギモン!!—————

Q12.控除対象となる扶養家族には16歳未満の子供も含まれると聞きました。所得税には影響しないため扶養控除申告書には書かずに会社へ提出しているのですが、どうしたら定額減税を受けられますか?

A12.6月の給与支給の前までに扶養控除申告書に追記して再提出するか、これに代えて「源泉徴収に係る申告書」および「年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出して、勤務先に定額減税の適用を受ける扶養家族を申告します。詳細は、勤務先の担当者様へご確認ください。

Q13.7月に子供が生まれる予定です。定額減税は受けられますか?

A13.6月1日時点では対象とならないため、月次減税は対象外となりますが、年末調整にて減税を受けることになります。

Q14.扶養家族が9月から4年間海外留学します。定額減税は受けられますか?

A14.居住者かどうかは12月31日時点の状況で判断となるため、対象外です。6月1日時点では国内居住者のため月次減税を受けますが、年末調整で精算されます。

Q15.私は今年の給与所得が1000万円を超える予定で、配偶者の所得が48万円以下でも配偶者控除を受けることが出来ませんが、定額減税の対象にはなると聞きました。どうしたら減税を受けられますか?

A15.「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」または「年末調整に係る定額減税のための申告書」を勤務先に提出し、対象となる扶養家族を申告します。詳細は、勤務先の担当者様へご確認ください。

 

 

—————【年金】に関するギモン!!—————

Q16.私は給与収入の他に年金受給していますが、定額減税はどちらの所得で受けるのでしょうか?

A16.給与、公的年金それぞれで定額減税の摘要を受け、確定申告で精算となります。重複で定額減税を受けていても確定申告をする必要はありません。

Q17.確定給付企業年金から支給を受ける年金も定額減税の対象でしょうか。

A17.対象にはなりません。

Q18.私は年金収入のみで、限度額まで控除を受けることが出来ません。
確定申告が必要なのでしょうか。

A18.年金受給者の確定申告不要制度の要件を満たす場合には、確定申告は不要です。減額しきれなかった分は自治体から給付金として支給されることになります。

 

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いかがでしたでしょうか?
気になるギモンが解決出来たならば幸いです。

基本的には何かしないと減税を受け損ねるというケースは
稀かと思いますが、せっかくの減税なのでせめてお得感を実感したいですね。

なお、ここでは所得税の減税についてお伝えしましたが、
住民税の場合、R6年ではなくR5年の合計所得額を判定します。
所得税は減税されるが住民税は減税されなかったり、
その逆となることもありますので、ご留意ください。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

 

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