インボイス制度から2年の今、確認しておきたいQA

2023年10月に導入されたインボイス制度。
徐々に定着し、もう当たり前の業務の一部となってきていると思いますが、
ふとした瞬間に「これで合っている?」と不安になることはありませんか?

 

導入から2年が経過した今だからこそ確認しておきたい、インボイス制度のQ&Aをピックアップします。

 

Q1:社長や社員が個人名で立て替えた経費の領収書で、宛名が会社名でなくても、仕入税額控除ができますか?
A1:はい、立替金精算書や出張報告書などの、書類と合わせて保存すれば問題ありません。

立替金精算書等には、氏名、年月日、内容、金額を記載します。
会社は、この精算書等と、社長や社員が立て替えたインボイスの2つを保存します。

また、簡易インボイス(宛名の記載不要)であれば、社員であることが証明できる、
社員名簿を保存しておくことで、毎回の精算書は不要です。

簡易インボイスは、小売業(スーバーやコンビニ)や飲食店業など、
不特定多数の者に販売やサービス提供を行う特定の事業で、一般的にレシートで発行されるものです。

 

Q2:電車代やバス代の領収書がなくても、仕入税額控除はできますか?
A2:はい、3万円未満であれば領収書なしで控除できます。

鉄道やバスなどの公共交通機関が、不特定多数の利用者に都度インボイスを発行することが困難なため、
「公共交通機関特例」として認められています。対象は、船舶、バス、鉄道などの運賃です。

タクシーや航空機は特例に含まれないため、少額であってもインボイス(領収書)が必要です。
また、往復の運賃を一度に購入するなど、合計が3万円以上となる場合も、インボイス(領収書)が必要です。

領収書がない場合でも、会社側で帳簿に一定の事項を記録・保存することが必要です。
帳簿には、相手方の名称(鉄道会社名など)、年月日、内容(路線名など)、金額、この特例対象の旨、を記載します。

 

Q3:少額の経費(1万円未満)は、インボイスがなくても控除できますか?
A3:はい、一定の中小企業については、インボイスがなくても控除できます。

ただし、インボイス(登録番号等の記載)が不要なだけで、レシートなどの証拠書類の保管は必要です。
一般的な帳簿の記載と同等ではありますが、相手の名称、年月日、内容、金額を記載する必要があります。

これは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象で、
「少額特例」として、が認められています。
この特例は、中小規模の事業者が、インボイス制度へ円滑に移行できるよう、
急激な事務負担を緩和するため、2029年9月30日まで認められています。

 

Q4:クレジットカードの利用明細書があれば、仕入税額控除ができますか?
A4:いいえ、カード明細だけでは、インボイスの要件を満たしません。

原則として、売手(実際に使用した店など)が発行したインボイスが必要です。
上記QA2、3など特例に該当する場合は、カード明細のみで仕入税額控除することも可能ですが、
経費として計上する観点からも、レシート等は保管は必要です。

 

いかがでしたでしょうか??
スーバーやコンビニのレシートには、Tから始まる登録番号が書かれているのを見慣れてきました。
複雑なインボイス制度ですが、小さなことでも、疑問点が出てきましたら、いつでもお問合せくださいませ。

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