会計資料はいつまで取っておく?帳簿書類等の保存期間について

私たちの事務所の夏の風物詩と言えば「倉庫整理」

大量にある紙資料を整理するお祭りのようなことをしていたのですが、最近はペーパーレス化が進み、空調のない倉庫で一日中汗だくで・・・みたいなことはなくなりました。
そして新たに「データファイル整理」が誕生し、2年目となりました。

 

そこで今回は、会計資料の保存期間についてお話しさせていただきます。
国税庁のホームページにはこのように記載があります。

 

帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。

 

(注1)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。

(注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

(注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

 

会計資料とひとことに言ってもたくさんありますね。難しく書いてありますが、基本的には決算終了後にお返しした資料、つまり私たちの事務所にご提出いただいた資料と決算報告書一式はすべてセットで保存!をおすすめいたします。

保存期間は基本的には7年間です。決算申告期限日の翌日から数えます。
その年の決算が赤字だった場合は10年間の保存が必要となります。(もともとは9年間でしたが税制改正で10年間へと変更となりました)

 

参考:国税庁ホームページ「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

 

また、電子データの保存期間も気になるところですが、こちらも紙の保存の時と同じで、基本的には7年間。赤字の場合は10年間となります。
令和4年1月1日に改正された電子帳簿保存法ですが、令和6年1月1日から「宥恕措置」が廃止となり、いよいよ全面的に実施となります。こちらの準備も併せて進めましょう!

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。