健康保険証が使えなくなる??マイナ保険証とは?
最近「マイナ保険証」というワードを耳にすることが多くなり、従来の保険証と何が違うのか簡単にまとめてみました。
<従来の健康保険証について>
・令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
・いつまで使えるのか
有効期限までの間、最長1年間(※)→最長でも令和7年12月1日まで
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日となりますのでご注意ください。
<マイナ保険証とは>
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことを指す通称であり、新たに交付されるものではありません。利用登録が必要なことに注意してください。
<マイナンバーカードを取得している場合>
健康保険証利用には以下のステップが必要です。
STEP1. 以下いずれかの方法で登録又は申請する
・顔認証付きカードリーダーからの利用登録(医療機関・薬局の受付等)
・マイナポータルからの申請
・セブン銀行ATMからの申請
※登録の際、マイナンバー取得時に設定した利用者証明用パスワードが必要になる場合があります。
STEP2.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
1.受付にある顔認証付カードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置く
2.認証方法を選択し本人認証を行う(その際暗証番号4桁必要)
3.画面の案内に沿って情報提供の可否を選択
4.受付完了
<マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合>
従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が順次無償で申請によらず交付され、これまで通り医療にかかることができます。
◇申請によらず交付する方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)※
※75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
◇申請により交付する方
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方(更新時の申請は不要)
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
◇更新時の申請が不要な方
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
更に詳しい内容は厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin6
投稿日:2025/10/10
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