働きながら年金を受け取る 「在職老齢年金」 とは?

(1)年金をもらいながら働ける金額の目安(65歳以上の場合)

 

令和7年度年金制度改正法により、年金を全額受給しながら働ける収入の目安が拡大されました。
2026年4月から月額51万円から65万円へ引き上げられました。

 

年金+給料の金額が月65万以内なら減額はありません。
65万を超える場合は超過分の半分が減額の対象になります。

 

計算に使う2つの数値

 

a 基本月額
加給年金額を除いた、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額。

 

b 総報酬月額相当額
その月の「標準報酬月額」+「直近1年間の標準賞与額の合計÷12」。
計算例 (基本月額15万円、給与+賞与の月換算が50万円の場合)
合計額が65万円以下(15+50=65)となるため、年金は全額支給となり減額はありません。
 

重要なポイント
老齢基礎年金は減額対象外
65歳から支給される「老齢基礎年金」は、この制度による支給停止の対象にはならず、全額受給可能です。
減額は基準超過分の「半分」のみ
月額の合計が65万円を超える場合、その超過した額の半分が減額の対象です。

 

調整後の年金支給月額の計算式  基本月額-(基本月額+総報酬月額-65万)÷2

 

在職老齢年金制度で基準となるのは「年齢」ではなく「収入額」であり基準内であれば年金を減らされず働くことができます。

 

 

(2)社会保険料の負担と将来の年金増額(在職定時改定)の損得勘定

 

65歳以上で厚生年金に加入して働くと給料に応じて社会保険料の負担が発生することがあります。
負担が増えるデメリットに感じられますが、支払った保険料は「在職定時改正」により、将来の年金額に反映される仕組みです。
働きながら保険料を納めることで、毎年10月に年金額が増額される可能性があるのです。
目先の手取りを優先するか、将来の年金増額を重視するかで最適な働き方は変わるので自分に合った働き方を選ぶのが重要でだと思います。

 

※健康保険は75歳未満まで(75歳の誕生日の前月まで)、厚生年金は70歳未満まで、介護保険は65歳以降は市区町村へ直接支払います。

 

健康であれば75歳以上の高齢になっても年金をもらいながら働き続けることは可能です。
その為には体力、精神力、努力は欠かせませんが。

 

働き方としては、個人事業主(フリーランス)、確定給付企業年金やiDeCoを活用した資産形成などもあります。

 

全て確定申告が必要になりますが、安定、安心した暮らしを得るため、働くのも良いのではないでしょうか。

 

人は皆平等に歳を重ねます、老後の生活は人それぞれ、自分に合ったライフスタイルを若いうちから考えてみてはいかがでしょうか。

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