新しく新設される「子ども・子育て支援金制度」とは
今回は近々開始予定の「子ども・子育て支援金制度」について概要をご紹介させていただきたいと思います。
「子ども・子育て支援金制度」とは2026年4月から段階的に導入される少子化対策の財源確保のための制度で、医療保険料に上乗せする形で全世代・企業から支援金が徴収されます。
(1)負担者
・公的医療保険に加入するすべての人が対象
・加入する医療保険制度(国民年金保険、後期高齢者医療保険、被用者保険)ごとに保険料が決められ、2026年4月分から医療保険料と合わせて支払う
・被用者保険に加入している場合は、支援金は健康保険料と同様に事業主と従業員が折半して負担
(2)使途
「子ども・子育て支援法」で限定されており、下記の6つの施策に充てられる
・児童手当の抜本的拡充→所得制限撤廃、高校生年代までの子どもに支給、第3子から3万円に増額
・妊婦への給付支援→妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に子どもの数×5万円を給付
・出生後休業支援給付→両親がともに育児休業を取得した場合に手取りの10割相当を給付
・育児時短就業給付→育児中の時短勤務時に賃金の10%を支給
・こども誰でも通園制度→親が働いていなくても保育所などを月10時間利用可能
・国民年金第1号被保険者の保険料免除措置→自営業やフリーランスの育児期間中の年金保険料を免除
(3)徴収方法
・被用者保険に加入の場合→一般的に5月分の給与から天引き開始(翌月控除の場合)
・国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入の場合→6~7月頃に納入通知書が送付され、具体的な金額や徴収開始時期が通知
(4)支援金額
・所得や報酬月額によって金額が決まる、また医療保険制度によって支援金の計算方法が異なる
・こども家庭庁の推計では健保組合では被保険者一人当たり約550円、国民健康保険では一世帯当たり約300円、後期高齢者医療保険では被保険者一人当たり約200円(いずれも平均月額)
・被用者保険の場合は「標準報酬月額×支援金率」で支援金額(月額)を算出、支援金率は国が一律で設定しており、2026年度は「0.23%」(2028年度には0.4%程度まで引き上げられる予定)
少子化による社会保障制度の持続可能性低下は、すべての世代に影響を及ぼします。
将来の労働力確保や社会保障の維持という観点から、全世代で負担を分かち合う制度として設計されています。
また、紛らわしいのですが既存の制度で「子ども・子育て拠出金」というものがあります。
これは国や自治体が行う子育て支援事業の財源の一部に充てるため、事業主から徴収される拠出金です。被保険者負担はなく、事業主のみが負担するものです。
「子ども・子育て支援金」と、従来の「子ども・子育て拠出金」は別の制度になります。名称が似ていることから混同しやすいため、ご注意ください。
投稿日:2026/3/10
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