最低賃金が引き上げられました!月給制ではご注意ください!!

令和6年10月より最低賃金が引き上げられます。全国平均で時給1,054円となり、過去最大の引き上げ幅です。

東京都は最も高く1,163円、神奈川では1,162円となります。

時給で表されていますが、日給制や月給制でも適用されます。

今回は月給制の計算方法をご紹介します!

 

●対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

次の賃金は除外して計算する必要があります。

*対象とならない賃金
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精勤皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

●時給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

●日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

●月給制の場合

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

<計算例>東京都で働く労働者Aさん
・年間所定労働日数  255日
・所定労働時間  8時間
・月給   242,000円
内訳 基本給    182,000円
家族手当   20,000円
精勤皆勤手当 20,000円
通勤手当   20,000円

(1)月給242,000円の内「精勤皆勤手当 家族手当 通勤手当」は最低賃金の対象となりません。

月給額は『182,000円』になります。

(2)1か月の平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12か月=『170時間』

(3)月給額182,000円÷170時間≒『1,070円』

⇒【東京都の新最低賃金1,163円を満たしていません!!】

月給240,000円だから大丈夫!と思いがちですが、対象外賃金を除外してみると最低賃金を満たしていないということがあるかと思います。

上記の「最低賃金の対象とならない賃金」を除外して計算しなくてはならいないことにご注意ください。

 

詳細は以下の厚生労働省HPをご覧ください。

●厚生労働省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

●厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

●厚生労働省 東京労働局 月給制の場合等の換算方法実例
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/gekkyuu.html

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