熱中症対策義務化と労務管理上のポイントについて
今回は、2025年6月より施行されている「熱中症対策の義務化」について、制度の概要と企業に求められる対応をご紹介させていただきます。
近年、夏季の猛暑により職場での熱中症事故が増加していることを受け、労働安全衛生規則が改正されました。
これにより、一定の高温環境下で作業を行う事業者には、熱中症予防のための体制整備等が義務付けられています。
(1)対象となる作業
主に、WBGT値(暑さ指数)が基準値を超える環境で継続的に行う作業が対象となります。
例えば、以下のような業務が挙げられます。
・建設・工事現場等の屋外作業
・工場や倉庫等の高温環境下での作業
・配送・運送業務
・屋外イベント業務
・厨房等の高温作業 など
業種を問わず、熱中症リスクのある作業環境では注意が必要です。
(2)事業者に求められる対応
今回の改正では、主に以下のような対応が求められています。
・熱中症発生時の報告体制の整備
・緊急時の対応手順の作成
・作業中断や休憩ルールの設定
・水分・塩分補給環境の整備
・身体冷却措置の準備
・従業員への周知・教育
また、熱中症が疑われる場合に迅速に対応できるよう、責任者や連絡先を事前に定めておくことも重要です。
(3)労務管理上の注意点
熱中症対策については、「本人が大丈夫と言っていた」という自己判断任せの管理では不十分とされる場合があります。
事業者には安全配慮義務があるため、
・作業時間の調整
・こまめな休憩指示
・体調確認の実施
・暑熱順化への配慮
など、管理者側から積極的に対応を行うことが求められます。
特に、高齢者や体調不良者、入社間もない従業員については注意が必要です。
(4)外注先・協力会社への対応
建設現場等では、外注先や協力会社の作業員が同一現場で作業するケースも多くあります。
その場合、元請企業として安全管理責任が問われる可能性もあるため、
・熱中症対策ルールの共有
・休憩場所の確保
・緊急時対応の周知
などを行っておくことが望まれます。
熱中症は重症化すると重大災害につながる恐れがあります。
これから夏本番を迎えるにあたり、社内体制や現場ルールを今一度確認し、早めの対策を進めておくことをおすすめいたします。
投稿日:2026/6/22
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